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徳川家康黒印状

ヨミトクガワイエヤスコクインジョウ
収蔵番号126730
分類文書
解説慶長9(1604)年1月27日付け。将軍徳川家康が松前志摩守(松前慶広)へ与えた黒印状。松前氏の対アイヌ民族交易の独占を認め、一方でアイヌ民族の行動は全く自由であることを明記している。これは、松前藩の立藩の基礎となった。
本資料については、すでに1918(大正7)年刊行の『北海道史』に写真入りで紹介されているが、その後、所在については明らかでなかったところ、1991(平成3)年10月、東京において開催された古書籍商のせりに出品され、これを札幌の古書店が落札したのを、購入したものである。
資料の寸法は、縦45.6×横66.0cm。一枚文書で包紙入り。
内容は、江戸幕府が開かれた翌年の慶長9年(1604)、将軍家康が松前藩初代藩主慶広に対して、蝦夷地での通商、交易を独占的に行えることを承認した制書で、北海道史のうえでは第一級の価値を有する資料である。さらに鑑定調書には、家康が将軍時代に大名に与えた領地宛行状で、現存するものはほとんどなく、かつ、全体として痛みや虫損もみられず、包紙とともに原型のままであることは、古文書学的にも貴重との所見が加えられている。
【参考文献】『北海道開拓記念館だより』Vol.23No.1(1993年4〜5月号)

【読み下し文】
     定
一、自諸国松前へ出入之者共、志摩守不相断而夷仁与直ニ商買仕候儀可為曲事事、
一、志摩守ニ無断而令渡海売買仕候者、急度可致言上事、
  付、夷之儀者、何方へ往行候共可致夷次第事、
一、対夷仁非分申懸者、堅停止事、
右条々若於違背之輩者、可処厳科者也、仍如件、
  慶長九年正月廿七日(黒印)
                     松前志摩守とのへ

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