徳川家康黒印状
ヨミ | トクガワイエヤスコクインジョウ |
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収蔵番号 | 126730 |
分類 | 文書 |
解説 | 慶長9(1604)年1月27日付け。将軍徳川家康が松前志摩守(松前慶広)へ与えた黒印状。松前氏の対アイヌ民族交易の独占を認め、一方でアイヌ民族の行動は全く自由であることを明記している。これは、松前藩の立藩の基礎となった。 本資料については、すでに1918(大正7)年刊行の『北海道史』に写真入りで紹介されているが、その後、所在については明らかでなかったところ、1991(平成3)年10月、東京において開催された古書籍商のせりに出品され、これを札幌の古書店が落札したのを、購入したものである。 資料の寸法は、縦45.6×横66.0cm。一枚文書で包紙入り。 内容は、江戸幕府が開かれた翌年の慶長9年(1604)、将軍家康が松前藩初代藩主慶広に対して、蝦夷地での通商、交易を独占的に行えることを承認した制書で、北海道史のうえでは第一級の価値を有する資料である。さらに鑑定調書には、家康が将軍時代に大名に与えた領地宛行状で、現存するものはほとんどなく、かつ、全体として痛みや虫損もみられず、包紙とともに原型のままであることは、古文書学的にも貴重との所見が加えられている。 【参考文献】『北海道開拓記念館だより』Vol.23No.1(1993年4〜5月号) 【読み下し文】 定 一、自諸国松前へ出入之者共、志摩守不相断而夷仁与直ニ商買仕候儀可為曲事事、 一、志摩守ニ無断而令渡海売買仕候者、急度可致言上事、 付、夷之儀者、何方へ往行候共可致夷次第事、 一、対夷仁非分申懸者、堅停止事、 右条々若於違背之輩者、可処厳科者也、仍如件、 慶長九年正月廿七日(黒印) 松前志摩守とのへ |
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【資料分類について】以下の10種類の分類で登録されています。
記録・・・写真、実測図、テープ、レコードなど
地学・・・岩石、鉱物、化石、土壌、天文など
生物・・・動物、昆虫、植物、菌類など
考古・・・土器、石器、骨角器、金属器、木製品など
民族・・・和人以外の民族(アイヌを中心とする北方諸民族)が製作又は使用したもの
生活・・・日常生活(衣食住)、儀礼、信仰、芸能などに関するもの
産業・・・農業、漁業、林業、鉱業、工業などの生産、生業に関するもの
文書・・・古文書、地図、絵葉書、古写真など
美術・・・絵画、彫刻、刀剣、陶磁、漆工など
総集・・・各種模型・パネル・記念物などで他に含まれないもの
地学・・・岩石、鉱物、化石、土壌、天文など
生物・・・動物、昆虫、植物、菌類など
考古・・・土器、石器、骨角器、金属器、木製品など
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生活・・・日常生活(衣食住)、儀礼、信仰、芸能などに関するもの
産業・・・農業、漁業、林業、鉱業、工業などの生産、生業に関するもの
文書・・・古文書、地図、絵葉書、古写真など
美術・・・絵画、彫刻、刀剣、陶磁、漆工など
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