乍恐以書附御届奉申上候

ヨミオソレナガラカキツケヲモッテオトドケモウシアゲタテマツリソウロウ
収蔵番号184640
枝番000000
分類文書
コレクション名フラーシェム・コレクション
解説安政2年にヨイチ場所の支配人が、役蝦夷人へ4つの指示を伝えたことをイシカリ勤番所に報告した届書。松前藩は、場所の支配人を通じてアイヌの有力者である役蝦夷人へ指示を伝え、彼らを通じて一般のアイヌ民族を統治していた。本資料は、安政2年(1855)4月にヨイチ場所の支配人長七が、役蝦夷人たちに対して4つの指示を伝えたことをイシカリ勤番所に報告した届書「乍恐以書附御届奉申上候」である。 その指示の内容とは、「異国船を見かけたら運上家へすぐに知らせること」「家族や身寄りのない人を大切にすること」「毎年漁業に励むこと」「藩主からもらった物はありがたくいただくこと」の4つであった。異国船の監視が、松前藩がアイヌ民族を統治する仕組みの一部として組み込まれていたことがわかる資料である。
【書誌情報】フラーシェム・コレクション176、184640、1855(安政2)年4月、竪紙、1通、25.0×34.0cm
【関連文献】
北海道開拓記念館編『林家資料目録(北海道開拓記念館一括資料目録第38集)』北海道開拓記念館、2009年
北海道博物館編「フラーシェム・コレクション目録」『北海道博物館資料目録』第2号、北海道博物館、2020年
【史料翻刻】
   乍恐以書附御届奉申上候
一、異国船見掛候節、運上家江急キ注進可致事、
一、父母妻子共、并ニ鰥寡孤独之者養育太切ニ可致事、
一、平蝦夷人共、年々漁業手配専一ニ心掛可申事、
一、御上様ゟ被下置物、難有頂戴可致事、
右之通御安着之節、役蝦夷人共江為申聞置候、此段相違無御座候、以上、
 卯四月
          ヨイチ支配人長七(印)
     イシカリ御詰合様

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