広報76-2-1 国民年金実施 国民健康保険法立法 基礎資料調査始まる 村民の協力を呼びかける

資料ID1568771
種類記録
大項目行政資料 広報誌
中項目住民部門
小項目
細項目
資料名(別名)
資料内容 老後の保障をするという主旨で1967年7月に「老令年金に関する暫定措置法」が立法され、70才以上の老令者に年金が支給されてから久しく、さらに1968年7月から、身体障害者に対しては障害福祉年金、母子又は凖母子家庭に対しては母子又は準母子福祉年金を支給することになりました。これは「国民年金法」が1968年8月24日立法制定され、1968年7月からさかのぼって適用され、老令者以外にも年金を支給することになったためです。
 しかし現在の支給手続の範囲は70才到達したごくわずかな所得の低い老令者で保険料を出さないで年金が貰えるのみにかぎられております。いわゆる無拠出制の福祉年金が支給されることになっております。ところが本来の保険制度のあり方からして、保険料を出すのが主体でありますので1970年4月1日から、保険料を出す拠出制の国民年金を実施すると同時に国民健康保険制度の実現をかねた基礎調査を政府は市町村に依頼しております。
 それで住民課、福祉係ではその基礎資料調査をするため調査員を選定し、村内559世帯を対象とする抽出調査を去る11月20日から12月19日までの予定で行なっております。そこで村の係では「今回の調査は健全※1な住民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする大事なものであるので、特に調査対象になった世帯の方々の御協力を呼びかけております。
 この国民年金は沖縄に本籍及び住所を有する20才以上58才までの者を強制保険者とされるなど、いわゆる被用者年金の適用を受けない住民に対し、老令廃疾または死亡に関し必要な給付を行なうものです。それで従来までなんの国家保障もされていない農漁業従事者や商業従事者の生活不安がいく■か解消されることになります。またこの国民年金には①老令年金②障害年金③母子年金④準母子年金⑤遺児年金及び寡婦年金⑥死亡一時金が含まれております。
 また住民を病気から守る医療保険制度は、現在、会社員、公務員等の勤め人のみがその対象とされ、その他の一般住民はその恩恵からはずされております。その不平等をなくし、全住民が病気に患った場合も心配をしないで済むよう、政府は国民健康保険法の立法を来年度に計画しております。しかしながら、この両制度を住民の実状に適合したものとし、その運営を円滑にするために住民の現状を正確に把握するためこの調査を行なっていますので住民の充分な理解と協力が望まれております。




以下の通り修正しました
※1 建全から「健全」へ修正
キーワード国民年金
総体1広報とみぐすく 76号 1968年 (昭和43年) 12月
総体2広報とみぐすく 合冊版 第 1巻 掲載
総体3
国名
都道府県名
市町村
字
市町村2
字2
場所名
時代・時期昭和_戦後_復帰前
年月日(始)
年代(西暦)1960年代
年月日(和暦)(終)
年代(和暦)昭和40年代
始期(年・西暦)
始期(年・和暦)
始期(月)
始期(日)
所蔵館豊見城市歴史民俗資料展示室
受入元豊見城市役所秘書広報課
利用時表示名とみぐすくデジタルアーカイブ_id=1568771
出典1広報とみぐすく 76号 1968年 (昭和43年) 12月
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出典2広報とみぐすく 合冊版 第 1巻
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関連1豊見城市史第5巻社会と文化・教育編 > 4 村政・村行政 > 3 行政の業務 > 04 社会保障
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資料状況テキストデータ、画像、写真
資料状態概要・テキストデータ「タイトル」(市史編集員により翻刻済み)
・テキストデータ「説明」(AI-OCR→学芸員で確認)
・画像(平成23~24年度スキャニング済み)
・写真(紙面上の写真はデータ別途)
収納分類14首長部局
収納分類24_02総務部門_02秘書広報課
収納分類34020205広報・公聴
収納分類4402020501広報誌

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