広報3-1-3 ふえる利用者(福祉資金)
| 資料ID | 1568038 |
|---|---|
| 種類 | 記録 |
| 大項目 | 行政資料 広報誌 |
| 中項目 | 福祉 |
| 小項目 | |
| 細項目 | |
| 資料名(別名) | |
| 資料内容 | ◇…村社会福祉協議会(村社協)では、1960年来福祉資金の貸付業務を行っておりますが、その利用者は年々ふえ、村民の更生資金として大いに役立っています。今回は参考までに、その貸付要綱を掲載します皆さんの中で、又は皆さんのお近くで、お困りの方がおられましたら、どうぞご遠慮なくこれを活用して下さい。…◇ 豊見城村社会福祉協議 会福祉資金貸付要綱 第1条 この要綱は豊見城村社会福祉協議会々則第4条の規定により、福祉資金の貸付に関して定める。 第2条 本村に居住を有する低所得者又はこれに準ずる者にして、資金の融資を他から受けることを困難とする者に対して、資金の貸付と適当な生活指導を行うことにより、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、村民の福祉向上を目的とする。 第3条 貸付資金は3万ドルとし、村補助金(村有地軍使用賃貸料10年前払金)からあてる。 第4条 本資金の貸付対象者は次の各号の1に該当する者とする。 1 低所得者のため僅少な出費等によって生活をおびやかされるおそれのあるもの又はこれに準ずる者。 2 銀行、大衆金融公庫その他一般の金融機関又は他人から資金の融資を受けることを困難とする者 3 資金の貸付と必要な指導援助を与えることによって、被保護層への転落を防止し、自立更生ができると認められる者。 第5条 村社会福祉協議会々長(以下会長という)は福祉資金貸付に関し、各部落区長に対し次の業務を委託することができる。 1 借入用紙の交付 2 借入申込書の内容及世帯の状況等の調査 3 借入申込書の送付 4 貸付決定通知書又は貸付不承認通知書の伝達 5 償還の督促 第6条 貸付金の種類は次の通りとする。 1 生業資金…生業を営むに必要な資金 2 技能修得資金…事業を開始し又は就職するために必要な知識を修得する資金 3 生活資金…技術修得資金の貸付を受けて技能修得期間中その者の属する世帯の生活費 4 医療資金…医療を受けるのに必要な資金。 5 災害資金…天災地変等による災害復旧に要する資金。 第7条 貸付条件は次の通りとする。 1 貸付限度及償還期間 資金の種類 貸付限度 生業資金 100ドル以内 技能修得資金 月10ドル以内 生活資金 月10ドル以内 医療資金 100ドル以内 災害資金 100ドル以内 償還期間は何れも2年以内 2 償還期間の始期は最終貸付を受けた日とする。 3 貸付利子は年3分とする。 4 償還方法は一時払又は分割払により元金均等償還する。ただし借受人の申出がある時はいつでもくり上げ償還することができる。 5 借受人が支払期日までに償還金を払わなかったときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ延滞元金100ドルにつき1日2セントで計算した延滞利子を徴収する ただし災害その他やむを得ない事情があると認められるときは、理事会にはかり、これを減免することができる。 6 保証人 イ 資金の貸付を受けようとする者は保証人を3人たてなければならない。 ロ 保証人は原則として借受人と同一部落に居住する成年であって独立の生計を営み、その世帯の更生に熱意を有し連帯責任を負うに足る資産又は確実な収入の途を有しかつ身元確実な者とする。 ハ 保証人は借受人と連帯して債務を負担するものとする。 二 資金の貸付を受けている者又は受けようとする者は、この資金の貸付を受けようとする他の者の保証人となることはできない。 第8条 貸付業務の処理方式は次のとおりとする。 1 資金の貸付を受けようとする者は福祉資金借入申込書をその居住地の区長を経て提出するものとする。 2 会長は申込書の提出を受けたときは申込書の内容、世帯の状況等について福祉委員の実態調査の結果、貸付の適否を決定 (2頁へつづく) (1頁よりつづき) し資金貸付決定通知書又は貸付不承認通知書を区長を経て借入申込者に交付するものとする。 3 借入申込者は貸付決定通知書を受けた時は保証人の印鑑を持参して福祉資金借用証書を提出するものとする。 4 会長は借用証書の提出を受けたときは、村役所備付の印鑑簿と照合し、その他必要な調査をした後確実であると認めたときは貸付金の交付をなし直ちに償還計画等必要な事項を借受人に通知するものとする。 5 借受人は償還計画に従い指定期日までに所定の元金及び利子を償還するものとする。 6 会長は借受人が災害その他やむを得ない事情のため定められた償還期日までに資金の償還ができないと認めたときは、理事会の承認を得て貸付元金及び利子の償還を延ばすことができる。 7 借受人が次の各号の1に該当するときは償還期日前であっても貸付金の一部又は全部を償還させ又は将来に向って貸付を停止することができる。 イ 借受人が事業を怠り成業の見込がないと認められるとき ロ 借受人がみだりに借受金の使途を変更しまたは他に流用したとき ハ 借受人が故意に元金及び利子の償還をおこたったとき ニ その他自立更生の実をあげることができないと認めたとき 8 借受人が住所を変更した場合、改氏名をした場合、災害にかかった場合及び貸付事業休停止した場合等については本人で借受人が死亡した場合または行方不明となった場合にはその相続人及び保証人が届出るものとする 9 借受人が第5号の規定に違反し償還の義務を怠ったときは委員会は当該区全体の貸付を中止することができる 第9条 福祉資金の貸付業務を明確にするため次の帳簿を備える。 1 福祉資金借入申込書 2 福祉資金借入申込調査書 3 福祉資金貸付決定(不承認)通知書 4 福祉資金借用証書 5 福祉貸付資金台帳及び福祉貸付資金償還計画書 6 福祉貸付資金差引簿 7 福祉貸付資金元帳 8 現金出納簿並びに補助簿 9 証憑書類 10 その他会長が必要と認める書類 附則 本要綱は1962年4月1日から施行する。 |
| キーワード | 社協・福祉資金 |
| 総体1 | 広報とみぐすく 3号 1962年 (昭和37年) 10月 |
| 総体2 | 広報とみぐすく 合冊版 第 1巻 掲載 |
| 総体3 | |
| 国名 | |
| 都道府県名 | |
| 市町村 | |
| 字 | |
| 市町村2 | |
| 字2 | |
| 場所名 | |
| 時代・時期 | 昭和_戦後_復帰前 |
| 年月日(始) | |
| 年代(西暦) | 1960年代 |
| 年月日(和暦)(終) | |
| 年代(和暦) | 昭和30年代 |
| 始期(年・西暦) | |
| 始期(年・和暦) | |
| 始期(月) | |
| 始期(日) | |
| 所蔵館 | 豊見城市歴史民俗資料展示室 |
| 受入元 | 豊見城市役所秘書広報課 |
| 利用時表示名 | とみぐすくデジタルアーカイブ_id=1568038 |
| 出典1 | 広報とみぐすく 3号 1962年 (昭和37年) 10月 |
| 出典1リンク | |
| 出典2 | 広報とみぐすく 合冊版 第 1巻 |
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| 出典3 | |
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| 関連1 | 豊見城市史第5巻社会と文化・教育編 > 4 村政・村行政 > 3 行政の業務 > 04 社会保障 |
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| 関連2 | |
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| 関連3 | |
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| 関連4 | |
| 関連4リンク | |
| 関連5 | |
| 関連5リンク | |
| 資料状況 | テキストデータ、画像、写真 |
| 資料状態概要 | ・テキストデータ「タイトル」(市史編集員により翻刻済み) ・テキストデータ「説明」(AI-OCR→学芸員で確認) ・画像(平成23~24年度スキャニング済み) ・写真(紙面上の写真はデータ別途) |
| 収納分類1 | 4首長部局 |
| 収納分類2 | 4_02総務部門_02秘書広報課 |
| 収納分類3 | 4020205広報・公聴 |
| 収納分類4 | 402020501広報誌 |
