広報1-4-6 豊見城村社会福祉協議会 敬老年金支給規程

資料ID1568021
種類記録
大項目行政資料 広報誌
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資料名(別名)
資料内容(目的)
第1条 この規程は本村に居住する高齢者に対し、敬老と長寿を祝福し敬老年金を給付しその家庭の平和と福祉の向上を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 敬老年金は、村内に引続き5年以上居住する者で当該年度の初日に於て満85才を超える高齢者に対して給付する。
(年金の額)
第3条 敬■年金の額は年額10■し、1月と7月の2回に分けで給付する。
(申請及び決定)
第4条 敬老年金は、本人、その扶養義務者、若しくは同居者、又は当該区長の申請に基いて社会福祉協議会長がその給付を決定する。
(資格の喪失)
第5条 敬老年金の給付を受ける者が次の各号の1に該当するときは敬老年金の給付を受ける資格を失う
1 死亡したとき
2 豊見城村に居住しなくなったとき
3 その他社会福祉協議会長において年金の給付が適当でないと認めたとき(住所変更及び資格喪失の届出)
第6条 敬老年金の給付を受ける者が、その住所を変更したとき、若しくは前条第一号及び第二号に該当するとき、又は年金の給付を辞退するときは、本人、その扶養義務者、若しくは同居者は、当該区長を通じてその旨社会福祉協議会長に届出なければならない。
(給付及び喪失決定の通知)
第7条 社会福祉協議会長は、年金給付の決定をしたとき、若しくは第5条第3号の規定により受給資格の喪失を決定したときは速やかにその旨当該区長を通じ本人に通知しなければならない。
 附則
 この規程は1961年7月25日から施行し同年7月1日適用する。
キーワード社協・敬老・年金
総体1広報とみぐすく 1号 1962年 (昭和37年) 8月
総体2広報とみぐすく 合冊版 第 1巻 掲載
総体3
国名
都道府県名
市町村
字
市町村2
字2
場所名
時代・時期昭和_戦後_復帰前
年月日(始)
年代(西暦)1960年代
年月日(和暦)(終)
年代(和暦)昭和30年代
始期(年・西暦)
始期(年・和暦)
始期(月)
始期(日)
所蔵館豊見城市歴史民俗資料展示室
受入元豊見城市役所秘書広報課
利用時表示名とみぐすくデジタルアーカイブ_id=1568021
出典1広報とみぐすく 1号 1962年 (昭和37年) 8月
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出典2広報とみぐすく 合冊版 第 1巻
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関連1豊見城市史第5巻社会と文化・教育編 > 4 村政・村行政 > 3 行政の業務 > 04 社会保障
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資料状況テキストデータ、画像、写真
資料状態概要・テキストデータ「タイトル」(市史編集員により翻刻済み)
・テキストデータ「説明」(AI-OCR→学芸員で確認)
・画像(平成23~24年度スキャニング済み)
・写真(紙面上の写真はデータ別途)
収納分類14首長部局
収納分類24_02総務部門_02秘書広報課
収納分類34020205広報・公聴
収納分類4402020501広報誌

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