画像撮影:東京大学史料編纂所
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関東下知状

資料No.DO00212
大分類古文書
中分類武家文書
小分類白河結城家文書
資料群名白河結城家文書
文書No.4
点数1
和暦正安2年
西暦1300
月日12月20日
収蔵館小峰城歴史館
解説宮城県の豪族八幡景綱と那須高頼が八幡庄(宮城県)の領地に関する年貢や幕府への役割負担を争ったのを幕府が裁定した文書。高頼も同庄に領地を持っているので、5分の1の負担を命じられました。

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