福島正則書状

資料名(ヨミ)フクシママサノリショジョウ
大分類歴史
中分類古文書・古記録
小分類土地(土地・開発・治水)
時代・時期近世
成立年代(始)元和4年(1618)11月23日
解説修復工事をきちんと監督せよ
福島正則が大橋茂右衛門に宛て、新造船と修理が完了した船の数を記録した目録を確認したと伝える。また、広島城の塀や櫓の修復工事について、見廻りをきちんと行い怠ることが無いよう命じている。のちに福島正則は無断で広島城の修築を行ったことを咎められ、所領を没収されることになる。しかし、武家諸法度の条文には「諸国の居城は修補であっても必ず言上せよ、まして新儀の構営は堅く禁止する」とあり、修復に関して事前の届が必要であるか規定がないため正則は、問題があると認識していなかった可能性がある。

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