浦安町漁業会設立総会次第
浦安町漁業会設立総会次第
作成年月日(和暦) | (昭和20年) |
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作成年(西暦) | (1945) |
形態 | 綴 |
資料群名 | 大塚賢治家文書 |
文書番号 | 4-1-7-2-1 |
公開解説 | 明治19年(1886)5月、農商務省令により「漁業組合準則」が制定され、漁業に従事する者は区域を定めて組合を設置し、規約を作って管轄庁の認可を得ることが義務づけられた。堀江・猫実・当代島の3ケ村でもそれぞれ漁業組合が組織され、明治22年(1889)3ケ村が合併し浦安村になったあとは、漁業組合も合併して「浦安村漁業組合」が発足した。 その後、明治34年(1901)4月に「漁業法」が成立し(明治35年7月1日施行)、漁業生産に関する基本制度が定められた。いわゆる「漁業権」といわれる海面使用の許可が必要になり、漁場の免許申請が行われることとなった。浦安でも千葉県に対して、明治35年2月15日付けで海苔養殖及び貝類養殖のための海面使用申請を行った。 漁業組合は昭和10年ごろには「保證責任 浦安町漁業協同組合」と改称されたが、昭和18年(1943)3月「水産団体法」が交付され、戦時体制下の漁業団体に改編されることになり、「浦安町漁業会」という組織に改められた。封筒にまとめられたこの一連の資料は、「浦安町漁業会」が新たに設立される際の文書である。 |
キーワード | 水産 漁業 漁業組合 漁業会 漁協 |