花火製法(断簡)
管理番号 | 06-0458 |
---|---|
大分類 | 北村家文書 |
数量 | 1 |
法量(縦×横) | 17.8×8.4 |
形状 | 折本 |
竹田市が所蔵している古文書等地域史料の一部を検索できます。
豊後岡藩史研究をはじめ竹田市の地域史研究に役立ててください。
下記注意事項をお読みいただいた上で、ご利用ください。
なお、検索結果の文章および画像を無断で使用することを禁じます。
予めご了承ください。目録データについては史料の新規追加・修正のつど更新していく予定です。
2.史料の閲覧を希望される場合は、竹田市立歴史文化館(☎0974-63-2200、〒878-0013 大分県
竹田市大字竹田2083番地)まで事前にご相談の上、申請してください。
(原則、当日不可・事前予約制とさせていただきます。)
※都合により7月より閲覧サービスを開始させていただきます。
3.史料の閲覧は、利用者の調査・研究を目的としたものに限り、閲覧目的以外に利用することを
禁じます。
4.史料の閲覧は、原則デジタルデータ(マイクロフィルム等撮影画像)のみとさせていただきます。
ただし、個別事由(文字の判別が難しい等)により原本閲覧(特別閲覧)の必要が生じた場合は、
改めて歴史文化館までご相談ください。史料の状態により閲覧できない場合もありますので、
必ず事前に歴史文化館までご相談の上、特別閲覧を申請してください。
5.一部の史料について、閲覧制限を設けているものや、閲覧をお断りさせていただくものもありま
すので、予めご了承ください。
6.閲覧した史料を損傷した場合は、その修理経費を利用者が負担するものとします。
7.史料の複写や著作物への掲載を希望する場合は、別に申請をして承認を得るものとします。
8.閲覧する文書目録や各文書の利用によって生じるいかなる損害についても、歴史文化館はその
責を負いません。史料の情報については万全を期すよう努めておりますが、信頼性・正確性は
利用者の責任によるものとし、歴史文化館は保証の義務を負いません。また、史料情報を利用
することによって著作権、プライバシー等第三者の権利利益を侵害したときは、その一切の責
任は利用者が負うものとします。特に、人権を侵害するおそれのある箇所の取扱いについては、
利用者において適切な措置を講じ、その責任を負うものとします。
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禁じます。
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ただし、個別事由(文字の判別が難しい等)により原本閲覧(特別閲覧)の必要が生じた場合は、
改めて歴史文化館までご相談ください。史料の状態により閲覧できない場合もありますので、
必ず事前に歴史文化館までご相談の上、特別閲覧を申請してください。
5.一部の史料について、閲覧制限を設けているものや、閲覧をお断りさせていただくものもありま
すので、予めご了承ください。
6.閲覧した史料を損傷した場合は、その修理経費を利用者が負担するものとします。
7.史料の複写や著作物への掲載を希望する場合は、別に申請をして承認を得るものとします。
8.閲覧する文書目録や各文書の利用によって生じるいかなる損害についても、歴史文化館はその
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