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関東下知状

登録番号2330
管理番号古文書6-1
資料群名伊達家寄贈文化財
年月日永仁5年(1297)9月13日
数量1通
法量縦32.8 横141.1
指定重要文化財
備考・解説関東下知状は鎌倉幕府の政務上の決裁文書で、主に御家人の所領訴訟で用いられた公文書である。この関東下知状は伊達氏一族で陸奥国伊達郡桑折郷(福島県)に拠点を置いていた桑折円心(親長)の没後、その息女と息子時長との間に起きた所領争いを裁決したもの。事書部分に欠損がある。署判をする陸奥守平朝臣は連署北条(大仏)宣時、相模守平朝臣は執権北条貞時。当館が所蔵する最も古い文書である。竪継紙(3紙)。楮紙。包紙1枚あり(古文書6-1~6-2を一括)。付属品あり(古文書6-1~6-10を一括していた包紙ヵ)。古文書6-1。『大日本古文書 伊達家文書』二一。『仙台市博物館館蔵名品図録 改訂版』1。

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