芥見村宛申渡
| 資料ID | 19308 |
|---|---|
| 分類番号 | 624 |
| 受入番号 | 23 |
| 時代 | 文政8 |
| 数量 | 1 |
| 寸法 | 32.7×546.1cm |
| 解説 | 芥見村(今の芥見小のあたり)宛てに出された法度です。その内容は全22箇条に及び、衣類や食事など日常生活についても細かく規定されています。平時のみならず婚礼や祭礼といった特別な場面でも質素倹約に努めるよう求めるほか、親孝行などの道徳理念についても言及します。 【大意】 (1)幕府の法令には決して背いてならない。何よりキリスト教の禁止については必ず守らなければいけない。 (2)その年の年貢や諸役等は念を入れて割り付け間違いのないように取り計らうこと。 (3)百姓の中には家業をおろそかにし、身分不相応に遊芸などを嗜む者もいると聞くが、古例を乱すような行為は幕府に申し訳ないことである。今後は身分不相当のことはせず家業第一と心得て、むつまじく相続できるようにすること。 (4)村内に法令に背く者がないようにしなさい。不心得者がいても、自分一人で荒々しく処理せず、名主・年寄に相談の上で取り計らいなさい。長百姓の慎みは小百姓にも移るので、倫理を守り、何事も慎み、小百姓へもあわれみの心を持つこと。 (5)神事祭礼などを贅沢に執り行う場所もあると聞くが、こうした行いは固く禁止する。ただし、人を集めるようなことはしてはならない。 (6)近年百姓が困窮していると聞く。家業が行き届かず古例を乱してはよろしくないので、倹約に努めなさい。祝儀・不祝儀などの行事は質素に行いなさい。 (7)百姓らは困窮しながらも絹や縮緬などを着用すると聞く。今後は身分の上下、男女、大人・子供に関わらず、絹布などは用いてはならない。加えて、召使いなどは高足踏、雪踏、傘などは用いてはならない。何事においても贅沢は禁止である。 (8)諸道具などは贅沢な品は求めず、全て粗末な品で済ませること。ただし、婦人、子供といっても金銀はもちろんタイマイ、象牙、蒔絵の道具など贅沢品は使用しないこと。 (9)何事においても考えの足りない振舞いはしてはいけない。もし、やむを得ず外で食べる時も一汁一菜の他は食べてはいけない。 (10)音信贈答について、親類の忌服の品は簡素なもので十分である。もっとも親類以外は贈る必要がない。ただし、旦那寺、祈願所、医師、師弟についても軽い品を贈っても問題ない。 (11)婚礼の際は親類・仲人の他は参加してはいけない。食事も一汁二菜までとし、もちろん酒宴などを長く行うことは禁止である。 (12)仏事については、親類と格別に関わりがある者以外は、参加してはいけない。もっともその時は一汁二菜、禁酒として行うこと。 (13)家の建設については、用心を第一に心がけ、風流などに心を砕いてはならない。家業のために家を広げることは問題ない。 (14)村内では火の元に気を付け、もし出火したら村内の者だけでなく、領内の者も駆け付け火を消すこと。万が一、夜盗があれば、あらかじめ決めておいた合図を鳴らし、聞きつけ次第駆け付けること。 (15)洪水の際は、普請場所に集まり、骨折り防ぐこと。もっとも満水の際には船持ちの者は、陣屋はもちろん、水難の人馬を助けるうよう心得ること。 (16)村内では火の元に気を付け、もし出火したら村内の者だけでなく、領内の者も駆け付け火を消すこと。万が一、夜盗があれば、あらかじめ決めておいた合図を鳴らし、聞きつけ次第駆け付けること。 (17)独り身の百姓が耕作の際に病気になったら、五人組の者が種蒔や収穫を助けること。 (18)実子・養子であっても親孝行の者がいたら報告すること。ただし親不孝の者についても報告すること。しかし、下々の者については、その立場に応じた役目を行うこと。なおざりな行いは違反である。 (19)子どもは、親の意見を聞かないといった親不孝な振る舞いや、賭け事などはしてはならない。兄は弟をあわれみ弟は兄を敬い、従うこと。 (20)両親と離れて暮らす子供については、その兄が育てること。兄がいない者は親類縁者が育てること。親類縁者もいなければ、村内で養うこと。 (21)全ての百姓は礼節を以て交わり、喧嘩口論はもちろん、我がままな振舞いが無いよう慎むこと。村内むつまじく訴訟などないよう、家業第一に努めなさい。 (22)荒廃した田畑、劣悪な土地も一畝一歩でもぞんざいに扱ってはいけない。荒地も復興させなさい。 |

