長尾能景遵行状
| よみ | ながおよしかげじゅんぎょうじょう |
|---|---|
| 資料ID | 35573 |
| コレクション名 | 越後文書宝翰集 |
| 時代 | 110 |
| 指定 | 重要文化財 |
| 解説 | 明応7年(1498)に守護代の長尾能景が発智六郎右衛門尉へ宛てた境相論の施行状。発智氏と月岡少三郎方との境相論については、羽川分として発智氏の知行が認められている。六郎右衛門尉の先代の発智景儀は応仁2年(1468)に「藪神羽川分」を子息に譲っており、これ以前から発智氏にとって羽川分は自領であったと考えられる。 |

| よみ | ながおよしかげじゅんぎょうじょう |
|---|---|
| 資料ID | 35573 |
| コレクション名 | 越後文書宝翰集 |
| 時代 | 110 |
| 指定 | 重要文化財 |
| 解説 | 明応7年(1498)に守護代の長尾能景が発智六郎右衛門尉へ宛てた境相論の施行状。発智氏と月岡少三郎方との境相論については、羽川分として発智氏の知行が認められている。六郎右衛門尉の先代の発智景儀は応仁2年(1468)に「藪神羽川分」を子息に譲っており、これ以前から発智氏にとって羽川分は自領であったと考えられる。 |