長尾能景施行状

よみながおよしかげしぎょうじょう
資料ID35475
コレクション名越後文書宝翰集
時代110
指定重要文化財
解説守護代長尾能景が蒲原郡司代官の山吉氏に対して、水原氏と飯沼氏との相論の裁決を水原氏に伝えるように命じたもの。守護の裁決は守護代から蒲原郡司代官へ命じられていることが分かる。

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