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足利尊氏下文

よみあしかがたかうじくだしぶみ
資料ID35391
コレクション名越後文書宝翰集
時代100
指定重要文化財
解説鎌倉幕府将軍が御家人に対して職の補任や所領を給付するにあたり、袖判下文を用いたのは摂家将軍段階頃までに限られているが、室町将軍家足利氏は、鎌倉期以来の様式を用いて、戦功者に対して恩賞の給与を行った。本文書はその一事例の一つで、康永2年(1343)12月26日、三浦道祐が戦功の賞として越前国や越後国奥山庄内の所領(地頭職)の知行を認められている。

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