検索トップ 資料情報上杉景勝朱印状 拡大 ビューアでみる PDFで表示 上杉景勝朱印状 よみうえすぎかげかつしゅいんじょう資料ID34939時代120解説天正12年(1584)、上杉景勝が酒井新左衛門に対して賀茂之下条を遣わしたことをあらわす朱印状です。この朱印は謙信も用いていたもので、印文は「立願 麻利支天・勝軍地蔵・飯縄権現」です。ここから謙信・景勝の信仰をうかがうこともできます。 新潟県立歴史博物館が所蔵する資料の公開データベースです。整理の済んだ資料から順次公開しています。 当データベースで公開されていない資料については、直接博物館にお問い合わせください。 資料や写真等を利用したい場合には、収蔵資料利用手続きのページをご覧ください。 資料や写真等を利用したい場合には、収蔵資料利用手続きのページをご覧ください。 PageTop