町指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券について

ページ19
発行年月日2005/12/10
PDFダウンロードhttps://drive.google.com/file/d/1K014qUZS1CkRSBPwAl9b743YXXdtIKVW/view?usp=drive_link
記事内容佐敷町指定の燃えるごみ袋、燃えないごみ袋、危険ごみ袋及び粗大ごみ処理券は、南城市となる平成18年1月1日以降も使用できます。南城市指定ごみ袋等の使用については、平成18年4月1日以降を予定しています。

資源ごみの紙類及び古布類については現在と同じ出し方で出して下さい。缶類、びん類及びペットボトルについては、1月1日以降、お宅にある資源ごみ袋がなくなりしだい、缶類は缶類だけ、びん類はびん類だけ、ペットボトルはペットボトルだけをかごなどに入れて出して下さい。

PageTop