建物を取り壊したら

資料グループ広報さしき 第341号(2005年12月)
ページ19
発行年月日2005/12/10
内容コードG000000833-0022
記事内容建物を取り壊した場合は、家屋滅失届を税務課窓口へ提出してください。届けをされないとその建物への課税が継続されることになります。但し、法務局へ滅失登記を提出した場合は、役場への届けは必要ありません。

問い合わせ 税務課 固定資産税係 947-6017
PDFダウンロードhttps://drive.google.com/file/d/1K014qUZS1CkRSBPwAl9b743YXXdtIKVW/view?usp=drive_link

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