~みんなが納得できる制度づくりを目指して~ ご存じですか? 介護保険制度が生まれ変わります!!
| 資料グループ | 広報さしき 第338号(2005年9月) |
|---|---|
| ページ | 14 |
| 発行年月日 | 2005/09/10 |
| 内容コード | G000000830-0033 |
| 記事内容 | より公平に・・・→平成17年10月から、高額介護サービス費の上限額が一部見直されます。 同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合には、世帯全体の合計額が世帯の上限額を超えた場合に、その超えた分があとから支給されます。 また、住民税非課税世帯の方が利用しやすくするため、所得に応じて個人単位でも上限額を設定して負担を軽減します。 ◎利用者負担段階区分 利用者負担上限額 一般世帯(下記の区分に該当しない方) 世帯→37,200円 住民税非課税世帯 世帯→24,600円 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 住民税非課税世帯で、かつ、老齢福祉年金受給者 個人→15,000円 生活保護の受給者世帯 利用者負担を15,000円にすることで、生活保護の受給者とならない場合 個人→15,000円 世帯→15,000円 対象となる利用者負担 居宅および施設介護サービス費にかかる利用者負担(居住・食費を除く) 対象とならない利用者負担 施設での介護保険給付以外のサービスにかかる利用者負担(居住費・食費を含む)福祉用具の購入および、住宅改修に要する利用者負担額 高額介護サービス費利用の流れ ①請求に基づき介護サービス事業費の1割分を支払います。 ②広域連合より高額介護サービス費の通知が届きます。(約3ヵ月後になります) ③領収書と印鑑、振込先の預金通帳をご持参の上、役場の窓口で申請して下さい。 ④支給額決定後、申請した口座に振り込みされます。 問い合わせ 福祉課 947-6219 |
| PDFダウンロード | https://drive.google.com/file/d/15bh6Jer48_txudu1hp_y7Xo_K_2tXgu6/view?usp=drive_link |
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