高齢者のお宅を訪問される機会のある皆さんへ
| 資料グループ | 広報さしき 第338号(2005年9月) |
|---|---|
| ページ | 13 |
| 発行年月日 | 2005/09/10 |
| 内容コード | G000000830-0029 |
| 記事内容 | (お願い!!) 県内でも高齢者を狙った悪質商法と疑われる事例が発生しています! ・高齢者世帯を訪問した際には、次の点にご留意の上、高齢者への啓発・注意喚起にご協力下さい。 ・皆さんが一声かけていただくことにより、判断能力が十分でない高齢者の被害を未然に防止あるいは被害を小さくすることができます。 ・高齢者が被害にあっている疑いがある場合は、下記の相談窓口にご連絡いただきますよう、ご協力をお願いします。 気をうけていただきたい、悪質商法の手口 訪問販売(点検商法) 不意に訪れて、無料で点検や検査を行い、「床下が腐っている」「修理しないと雨漏りする」などと不安をあおり、高額な住宅のリフォーム契約を結ばせたり、「こんな布団では病気になる」と高額な布団を購入させたりする。 「だまされないための心得5か条」 第1条 はっきり断る 第2条 うまい話はまず疑う 第3条 気軽に財産の内容は教えない 第4条 署名、押印はうかつにしない 第5条 迷ったら一人で悩まず、まず相談 ◎訪問した際に、次の点を確認して下さい。疑わしい場合には下記へご相談を!! 前回訪問したときと比べて、家庭用品など高額なモノが増えていないか。 →どのように購入したのかを確認して下さい。だまされている疑いはありませんか? 最近、何か変わったことはないか。 →誰かが訪問のうえ商品を売りに来た・・・など、不審な点があればご連絡下さい。 ▼ すでに支払済みであったり、工事が完了している場合であっても、早めに気付くことで、クーリングオフ制度や消費者契約法で契約を取り消せる場合があります。 ■県の相談窓口 県民生活センター 863-9214 ■町の相談窓口 役場福祉課 947-6219 社会福祉協議会 947-3030 |
| PDFダウンロード | https://drive.google.com/file/d/15bh6Jer48_txudu1hp_y7Xo_K_2tXgu6/view?usp=drive_link |
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