減額認定証の申請はお済みですか?
| 資料グループ | 広報さしき 第337号(2005年8月) |
|---|---|
| ページ | 14 |
| 発行年月日 | 2005/08/10 |
| 内容コード | G000000829-0023 |
| 記事内容 | 国民健康保険加入者の方の入院中の食事代については、1日あたりの自己負担額が780円かかりますが、住民税の非課税世帯の方へは、減額をすることができます。 ただし、減額を受けるためには町役場・国保の窓口で申請をし、交付された『標準負担額減額認定証』を病院へ提示することが必要です。また、減額されるのは申請した月からですが、その月の間に病院へ提示して頂かないと、減額してもらえません。 現在入院中ですでに減額認定証の交付を受けている方も、7月いっぱいで期限が切れていますので、再度申請手続及び病院への提示が必要です! 一般加入者 1日 780円 住民税非課税世帯等[70歳以上では低所得Ⅱの人] 90日までの入院 1日 650円 90日を超える入院 過去12か月の入院日数 1日 500円 70歳以上で低所得Ⅰの人 1日 300円 ※上記の自己負担額を超えた分は、国保が支払っています。 ★住民税非課税世帯・・・・・・世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税の世帯 ★低所得Ⅱ・・・・・・世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税の人 ★低所得Ⅰ・・・・・・世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、かつ、各種収入等から必要経費等を差し引いた後の所得が0円となる世帯に属する人 注意 所得がなくても未申告の方は、非課税扱いにはなりませんのでご注意ください。未申告の方は、保険税の軽減や医療費等の減額の対象とならずに不利益をうける場合があります。早めに税務課で申告を済ませてください。 問い合わせ 健康課 947-2782 |
| PDFダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1d7Sx2xBE3BOySrQIV4bFDza7QlLC53Qe/view?usp=drive_link |
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