法律が改正になりました 平成17年度町県民税の改正箇所(一部抜粋)
| 資料グループ | 広報さしき 第335号(2005年6月) |
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| ページ | 12 |
| 発行年月日 | 2005/06/10 |
| 内容コード | G000000827-0016 |
| 記事内容 | ◆個人均等割の見直し(地方税法第24条の5、第295条) 均等割の納税義務を有する夫と生計を一にする妻に対する非課税処置を段階的に廃止。 改正前 非課税 改正後 H17年度→年税額2,000円(標準税率の1/2) ※H18年度以降は年税額4,000円(町税分3,000円+県税分1,000円)の標準税率になります。 【参考】均等割の非課税限度額 所得金額が次の数式の時は今回の改正にかかわらず非課税になります。 所得金額≦28万円×(本人、控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+※176,000円 ※加算額は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ適用 ◆配偶者特別控除の見直し(所得税法第83条の2) 配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分(配偶者控除と重複して控除される部分)について適用がなくなりました。 改正前 配偶者控除+配偶者特別控除 両方重複して適用 改正後 配偶者控除のみ適用 改正前 配偶者特別控除のみ適用 改正後 変更無し(配偶者特別控除のみ適用) ※その他の変更等については税務課までお問い合わせください。 問い合わせ 税務課 947-6017 |
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