改正道路交通法の施行についてのお知らせ ~高速道路における二人乗り規制の見直し~

資料グループ広報さしき 第334号(2005年5月)
ページ15
発行年月日2005/05/10
内容コードG000000826-0036
記事内容これまで高速道路等での自動二輪車の二人乗りは全面禁止されていましたが、年齢20歳以上で、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の免許を受けていた期間が3年以上の方は高速自動車国道等(本県は沖縄自動車道が該当)において運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することができます。

施行日:平成17年4月1日
罰則等
〇罰則(切符処理以外の事件処理の場合) 道路交通法第119条の4第1項5号 10万円以下の罰金
〇切符処理の場合 反則金 12,000円
〇違反点数 2点

高速道路での自動二輪車の二人乗りについては、重大事故の多発も懸念されることから二輪車運転手の皆さんは一層の安全運転を心掛けて下さい。
与那原警察署交通課
PDFダウンロードhttps://drive.google.com/file/d/1gM-N-Yk8kRUEFMxIRcf6bfy0so3fs9t9/view?usp=drive_link

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