平成17年4月から始まった年金制度改正について
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| 発行年月日 | 2005/05/10 |
| PDFダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1gM-N-Yk8kRUEFMxIRcf6bfy0so3fs9t9/view?usp=drive_link |
| 記事内容 | 20歳台の若年層に対して納付猶予制度が導入されました 20歳台の方には、将来負担できるようになった時点(10年以内。ただし、3年目から加算額がつきます)で追納できる仕組みを導入しました。 保険料免除の所得基準が一部緩和されます 扶養者控除がないために若年者に多い単身世帯に厳しいものとなっていた保険料免除の所得基準が、緩和されます。 単身世帯の保険料免除の目安(年収ベース) 全額免除 平成16年度 100万円 平成17年度 122万円 半額免除 平成16年度 150万円 平成17年度 227万円 ご注意:社会保険職員を名乗った、不審な訪問・照会にご注意ください。 問い合わせ 浦添社会保険事務所 877-0511 住民課 947-6201 |
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