平成17年4月からはじまる年金制度改正について
| 資料グループ | 広報さしき 第333号(2005年4月) |
|---|---|
| ページ | 13 |
| 発行年月日 | 2005/04/10 |
| 内容コード | G000000825-0019 |
| 記事内容 | 〇国民年金制度の主な改正点 第3号被保険者の特例が実施されます! ※平成17年3月までに第3号の届けがあった期間については、社会保険庁にて自動的に処理を行いますので、「特例届出」の必要はありません。 30歳未満の若者層に対する納付猶予制度の導入! 収入が少なく、支払なんてムリムリ。 本人及び配偶者の所得 20代の方に朗報です! 失業等で低所得の20歳代の方に、比較的易しい所得基準で納付が猶予される新しい制度です。(受給資格期間に算入されるが年金額に反映されない。)もちろん、10年以内なら追納も可能です。 問い合わせ 浦添社会保険事務所 TEL877-0511 住民課 TEL947-6201 |
| PDFダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1HAS_Id3MY_v4gDLitAWdiaP31poWp7xi/view?usp=drive_link |
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