年金を受けるためには

資料グループ広報さしき 第331号(2005年2月)
ページ14
発行年月日2005/02/10
内容コードG000000819-0032
記事内容★60歳になったら
年金受給資格(25年)があるかを確認します。
★65歳になったら
老齢厚生年金受給権者が65歳になったときには、社会保険業務センターからハガキ(老齢給付裁定請求書)が送られますので、市町村で証明を受けてから、提出してください。

また、加入期間が国民年金の第1号被保険者期間のみの方は、市町村役場へ、第3号被保険者期間がある方は社会保険事務所へ請求します。
※厚生年金加入期間が1年未満の方は社会保険事務所へ請求します。

年金を受けているみなさんへ 現況届の提出にあたって
現況届は、あなたの誕生月の末日までに必ず到着するように提出してください。
現況届の提出がないと、年金の支払いが一時止まります。

問い合わせ
浦添市社会保険事業所 877-0733
住民課 年金係 644-6201
PDFダウンロードhttps://drive.google.com/file/d/1q9Ca-O8L2BjI_dpmHWH7SwDei2zngVsr/view?usp=drive_link

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