老人医療 入院時の限度額適用・標準負担額減額認定
| 資料グループ | 広報さしき 第331号(2005年2月) |
|---|---|
| ページ | 12 |
| 発行年月日 | 2005/02/10 |
| 内容コード | G000000819-0027 |
| 記事内容 | 老人の受給者証をお持ちの方で、現在入院中の方で住民税非課税世帯に属する場合は、申請により入院医療費の一部負担金と食事代が軽減されます。 対象者 区分Ⅰ 世帯全員が住民税非課税の方 区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税の方で、かつ全員の所得が0円になる方 医療費の負担 区分 入院時一部負担金 区分Ⅰ 24,600円まで 区分Ⅱ 15,000円まで 1日あたりの食事代 区分Ⅰ 1日 650円 入院日数91日以上は500円(再度申請が必要!) 区分Ⅱ 1日 300円 手続き 申請した月の初日から適用になります。 その他 ※入院時の一部負担金は高額医療費の払戻しの対象になりますが、入院時の食事代は払戻しの対象とはなりません。 ※70歳以上で高齢受給者証をお持ちの方は加入している健康保険の窓口へお問い合わせ下さい。 申請に必要なもの (保険証 老人医療受給者証 印鑑) お問い合わせ 健康課 老人医療係 947-2782 |
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