退職後の健康保険は?
| 資料グループ | 広報さしき 第330号(2005年1月) |
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| ページ | 9 |
| 発行年月日 | 2005/01/10 |
| 内容コード | G000000818-0020 |
| 記事内容 | ケース1 再就職先や家族の被扶養者として健康保険等に加入します! ケース2 引き続き健康保険の任意継続に加入します! 国保の保険税は前年中の所得で課税いたします。そのため、退職の年は国保の方が保険税が高い場合があります。国保に加入した場合のおおよその保険税の計算は可能ですので、国保の窓口でご相談ください。(平成17年度のご相談の場合は、源泉徴収票や確定申告書の写し等をご持参ください) 退職後20日を過ぎると任意継続の手続きはとれなくなります。その場合は、国保の方が税が高くても国保に加入しなくてはいけなくなります。 健康保険の被保険者期間が2か月以上ある方は、申請により退職後2年間を限度に引き続き健康保険の被保険者となることができます。 政府管掌健保(社保)に加入してた方は、 浦添社会保険事務所 TEL877-0343 (〒901-2121 浦添市内間3丁目3番25号) で退職後20日以内に手続きをしてください。 政府管掌健保以外の共済組合などの方は、元の職場へお問い合わせください。 ケース3 国民健康保険(国保)に加入します! 加入手続き(届け出)に必要なもの 〇 健康保険の資格喪失証明書 〇 印かん 〇 国保の保険証(国保加入世帯の場合) 〇 年金証書(厚生、共済年金受給者) 重要 届け出は、国保の被保険者となる日から14日以内にしましょう 国保の被保険者となる日 ①職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日) ②転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合) ③子どもが生まれた日 ④生活保護を受けなくなった日(生活保護喪失日) チェック 加入の届け出が送れるとこんなトラブルが・・・ 〇〇年9月に会社をやめて、翌年の△△年6月に国保の加入の届け出をした場合 〇〇年9月(国保加入資格発生) △△年6月(届け出をしたとき) 保険証がないので医療費は全額自己負担 さかのぼって保険税を納付 問い合わせ 健康課 947-2782 |
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