税務署からのお知らせ お済みですか?消費税の届出!
| 資料グループ | 広報さしき 第328号(2004年11月) |
|---|---|
| ページ | 13 |
| 発行年月日 | 2004/11/10 |
| 内容コード | G000000816-0024 |
| 記事内容 | ~新たに課税事業者となる個人事業者の方へ~ 消費税法が改正され、今までの消費税の課税事業者ではなかった方でも、要件に該当すると、新たに消費税の課税事業者として納税義務が発生します。 新しく課税事業者になる要件は? 平成15年分の課税売上が1,000万円を超える個人事業者。 いつから消費税の納税義務が発生するの? 平成17年分の事業から消費税の納税義務が発生します。 ほかには? 仕入れ等の事業活動を記録した帳簿とその記録を証明する請求書等の両方の保存が必要になります。 具体例 ≪個人事業者で、定休日週1回の場合≫ 1日の平均売上額が32,000円以上であれば、年間売上高は1,000万円程度となります。 1日の売上高 32,000円 × 営業日数 313日 = 年間の売上高 10,016,000円 手続きは? 課税事業者になる方は、「消費税課税事業者届出書」を所轄税務署に、速やかに提出してください。 *簡易課税制度を適用したい方については、適用するための要件が別途ありますので、税務署へお尋ねくださるか、ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。 くわしくは 帳簿のつけ方や届出のこと等、ご不明な点は、 〇 那覇税務署 867-3101(代)(内線206) 〇 ホームページ http://www.nta.go.jpまでお気軽に! |
| PDFダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1mlGv7Y14TDPyCfjUlSqMypEPnvqZDD5e/view?usp=drive_link |
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