土地月間 平成16年度土地月間標語 「土地を活かして創る 明るい未来」

資料グループ広報さしき 第327号(2004年10月)
ページ15
発行年月日2004/10/10
内容コードG000000815-0031
記事内容土地取引の届出制度について
国土利用計画法では、一定面積以上の土地の売買などの取引及び取引の予約をした場合、利用目的審査のため契約後2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して、知事に届出ることが義務づけられています。

届け出が必要な土地の面積
(1) 市街化区域 2,000㎡
(2) 市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡
(3) 都市計画区域外 10,000㎡

問い合わせ
沖縄県土地対策課(TEL 866-2040)
佐敷町企画財政課(TEL 947-6234)
PDFダウンロードhttps://drive.google.com/file/d/1kVqdYjuBDv696ayb_FfBH7pHhimj1L5k/view?usp=drive_link

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