土地月間 平成16年度土地月間標語 「土地を活かして創る 明るい未来」
| 資料グループ | 広報さしき 第327号(2004年10月) |
|---|---|
| ページ | 15 |
| 発行年月日 | 2004/10/10 |
| 内容コード | G000000815-0031 |
| 記事内容 | 土地取引の届出制度について 国土利用計画法では、一定面積以上の土地の売買などの取引及び取引の予約をした場合、利用目的審査のため契約後2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して、知事に届出ることが義務づけられています。 届け出が必要な土地の面積 (1) 市街化区域 2,000㎡ (2) 市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡ (3) 都市計画区域外 10,000㎡ 問い合わせ 沖縄県土地対策課(TEL 866-2040) 佐敷町企画財政課(TEL 947-6234) |
| PDFダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1kVqdYjuBDv696ayb_FfBH7pHhimj1L5k/view?usp=drive_link |
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