国民年金保険料のお支払いに困ったら・・・

資料グループ広報さしき 第327号(2004年10月)
ページ12
発行年月日2004/10/10
内容コードG000000815-0019
記事内容国民年金には保険料の免除制度があります。
国民年金保険料を納められないからといって、未納のままにしていませんか?経済的理由などからどうしても保険料を納められない場合には、免除制度があります。

保険料免除制度には、全額免除と半額免除があります。

保険料 老齢基礎年金の年金額を計算する場合。

全額免除→納めなくてもよい 免除期間は1/3
半額免除→半額を納める 免除期間は2/3

〇免除を受けた期間は、年金を受給するための資格期間に含まれます。また、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
(※2年を過ぎて追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。)

対象者は?
・前年の所得が少ない方(限度額以下)。
・失業により保険料を納付することが困難な方。
・震災・風水害などの災害により、損害を受けた方。

免除の手続きに必要なものは?
①年金手帳
②印かん
③今年1月以降に他の市町村から転入された方は、16年度の所得証明
④失業を理由とされるときは、雇用保険受給資格者証又は、雇用保険被保険者離職票が必要です。

問い合わせ 浦添社会保険事務所 TEL 877-0511 住民課年金係 947-6201
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