農薬の適正使用について
| ページ | 12 |
|---|---|
| 発行年月日 | 2004/09/10 |
| PDFダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1Od4CK8GAd3IxlP_gaMKzgHJ4dVPpAamP/view?usp=drive_link |
| 記事内容 | ~安全な農作物を作るために農薬は以下のことを守り正しく使用しましょう~ 農作物等に農薬を使用する場合は、次の事項を守らなければなりません。 1)その薬に適用がある作物(その農薬が使用できる作物)だけに使用する 2)その作物に対して決められた使用量、濃度(希釈倍数)を守る 3)使用する時期(散布してから収穫できるまでの日数)を守る 4)総使用回数を守る ※農薬取締法により上記の使用基準を守ることが義務づけられており、違反して農薬を使用し、その作物及び飼料用として供した場合は、最高で3年間の懲役または100万円以下の罰金が科されます。 農薬使用の際に守るべき事はすべてラベルに表示されていますので、ラベルをよく読んで正しく使用しましょう。 農薬に関する詳しい情報は、下記に問い合わせください 問い合わせ先 沖縄県害虫防除所 886-0227 南部農業改良普及センター 889-3515 |
・このサイトでは、旧町村(佐敷町・知念村・玉城村・大里村)の広報に掲載された記事を順次公開していきます。
・図表内のテキストは検索することができません。
・一部テキストについては、個人情報等保護のため非公開としています。
・本サイト内のデータは、CCBYで提供しています。
【管理・運営】南城市教育委員会 なんじょうデジタルアーカイブ