ご存知ですか 土地取引の届出制を

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発行年月日1996/04/10
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記事内容一定の面積以上の土地の取引をしようとするときは、国土利用計画法に基づき、あらかじめ知事に届け出なければなりません。
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、地域の乱開発を未然に防止するために届出を義務づけています。
届出についての詳しいことは、県の土地対策課(098-866-2040)又は役場企画財政課(947-6211)に問い合わせて下さい。

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