だいじょうぶですか あなたの年金受給権
| 資料グループ | 広報さしき第209号(1994年12月) |
|---|---|
| ページ | 9 |
| 発行年月日 | 1994/12/10 |
| 内容コード | G000000656-0013 |
| 記事内容 | 日本国内に住んでいる20歳以上、60歳末満の人は、すべて国民年金に加入が義務づけられ、以下の3種類のいずれかに該当しています。 ▽第一号被保険者 20歳以上の学生、自営業、農業などの方とその配偶者。 ▽第二号被保険者 職場の年金制度(厚生年金保険・共済組合等)に加入している方。 ▽第三号被保険者 第二号被保険者に扶養されている配偶者。 また、将来年金を受給するには、厚生年金や共済組合の加入期間、国民年金に加入し保険料を納付した期間、サラリーマンの配偶者に扶養された期間等を合算して、25年以上ないと資格がありません。 将来、無年金者にならないためにも、毎月きちんと国民年金保険料を納めると同時に、自分の年金受給権があるかどうか、確認したらいかがでしょうか。 ※保険料の納付は、便利で確実な口座振替を ※詳しくは、役場国民年金課まで TEL947-6219 ―こんなときは役場に届出を― 資格取得の届:満20歳になったときや、厚生年金や共済組合をぬけたとき 第3号被保険者非該当届:配偶者が厚生年金や共済組合等をぬけたとき 資格喪失の届:厚生年金や共済組合に加入したとき 第3号被保険者該当届:配偶者が厚生年金や共済組合等に加入したとき 保険料納付免除の申請:生活が苦しくて、保険料を納められないとき 保険料納付免除の該当届:生活保護をうけるようになったとき 住所(氏名)変更の届:住所や氏名がかわったとき 給付の裁定請求:年金や一時金をうけようとするとき |
| PDFダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1yeRAvshIDqfqmo_qSc0Ek-Tlg2NfaYkw |
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