取引先倒産時の資金手当をいたします 中小企業倒産防止共済制度
| 資料グループ | 広報さしき 第139号(1989年2月) |
|---|---|
| ページ | 10 |
| 発行年月日 | 1989/02/10 |
| 内容コード | G000000571-0024 |
| 記事内容 | 「中小企業倒産防止共済制度」は、中小企業の連鎖倒産を未然に防ぐため、国がつくった制度です。 加入後六カ月以上たって取引先事業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となった場合、掛金総額の十倍の範囲内(最高3200万円・残高ベース)無担保・無保証人・無利子で共済金の貸付けが迅速に受けられます(ただし、貸付けを受けた共済金の十分の一に相当する掛金額に対する権利は、消滅します)。 すでに多数の方が貸付けを受けて経営の危機を乗り切り助かったと喜んでおられます。ぜひこの制度へのご加入をおすすめします。 なお、この制度のくわしいことは、佐敷町商工会 ℡7-1283へお問い合わせください。 |
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