国保質問箱② 交通事故や自損行為による傷病と保険給付について
| 資料グループ | 広報さしき 第131号(1988年6月) |
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| ページ | 7 |
| 発行年月日 | 1988/06/10 |
| 内容コード | G000000563-0025 |
| 記事内容 | 質問 交通事故でケガを負わされましたが、国民健康保険(国保)は使えますか。 お答え 交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガの治療費はすべて加害者の負担になります。 質問 加害者との話し合いが長びき、病院の支払いができない場合はどうすればいいでしょうか。 お答え この場合は「第三者行為による傷病届」を役場窓ロヘ提出してください。国保で治療が受けられます。この分は立替えですから後日、国保から加害者へ請求し返してもらいます。 質問 「第三者行為による傷病届」の手続きについて詳しく説明してください。 お答え 届出に必要なものは、保険証、交通事故証明書、医師の診断書、印鑑、事故発生状況報告書などです。届出の諸様式は町役場にありますので、窓口でご相談ください。 質問 ケンカや泥酔などでケガをした場合、国保は使えますか。 お答え 保険給付が制限される場合があります。ケガを負った国保加入者に重大な過失が認められるときは、保険給付は行なわれません。なお、ケンカや泥酔などでケガをして国保を利用しようとする場合は、早めに届出をしてください。 お問い合せは、町役場住民課(℡7-6201)へ。 |
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