老人保健法が改正になりました
| 資料グループ | 広報さしき 第115号(1987年3月) |
|---|---|
| ページ | 8-9 |
| 発行年月日 | 1987/03/10 |
| 内容コード | G000000541-0010 |
| 記事内容 | 信頼はよい医療へのパスポート 信頼こそ、病気を治す近道です。次の8カ条を守り、健康な日常生活を送りましょう。 ●保険証は必ず持参しましょう ●往診や夜間、休日の診療はひかえましょう ●家庭医をもちましょう ●下着は清潔に。脱ぎやすい簡単なものを着ていきましょう ●薬をむやみにほしがるのをやめましょう ●異常の具合を要領よく説明しましょう ●病院めぐりはやめましょう ●お医者さんを信頼しましょう 老人保健で医療を受けるには 老人保健制度により本年1月1日から、70歳以上(寝たきりのお年寄りの場合は65歳)の人はすべて、この制度でお医者さんにかかることになっています。 つまり、現在どのような医療保険(国民健康保険、職場の健康保険、公務員の共済組合、船員保険など)に加入していても、70歳(寝たきりのお年寄りの場合は65歳)になると、医療については、いままでの医療保険からは切り離されて、「老人保健」でお医者さんにかかることになります。 ただし、70歳になったからといってそれまで入っていた医療保険の被保険者でなくなるわけではありません。 また、「老人保健」によって行なわれる医療以外の保健事業(健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導など)は、70歳以上のお年寄りだけでなく、働き盛りの40歳の人から対象になり、健康手帳も必要と認められれば配布されます。 これらの機会を大切にして、大いに利用し、自分の健康を人まかせにするようなことのない、健康な生活に向かって毎日を過しましよう。 どこでも医療を受けられます 健康保険や国民健康保険でかかれる医療機関ならば、どこでも医療を受けることができます。 また、国鉄病院や逓信病院などの、健康保険や国民健康保険の医療機関ではないところでも、これらの病院で医療を受けてこられた方は、引き続いて医療が受けられます。 受診のとき健康手帳を忘れずに お医者さんにかかるときは、保険証(国民健康保険、健康保険など)と、健康手帳、医療受給者証の3つが必要です。 今までの老人医療費受給者証のかわりに、「老人保健」によって交付された健康手帳と医療受給者証を持って行くわけです。つまり健康手帳によって受診資格を、また、保険証によってどの医療保険の加入者であるかを証明することになります。 健康手帳は大切に交付された「老人保健」による健康手帳は70歳以上(寝たきりのお年寄りは65歳以上)の人にとっては、お医者さんにかかるときの受診資格を証明する大切なものです。また、健康手帳には健康診査の結果や、お医者さんにかかったときの記録がのせられていますので、これを診察のときお医者さんに見せると、病気の治療に非常に役立ちます。 外来でお医者さんにかかったときの一部負担金は? 外来でお医者さんに治療を受けたとき、新しく改正された老人保健法により一部負担金として1カ月について800円を、その月の最初の診察日に、窓口に支払うことになります。 1カ月とは 1カ月とは、月の1日から終わりの日までです。 したがって、例えば9月30日に初めて受診し、10月1日にも受診した場合、月が違っているので、それぞれ800円支払います。 1つの医療機関とは 例えば、内科で治療を受けている人が同じ医療機関に歯科があって、そこで歯の治療を受けた場合にはそれぞれ一部負担金800円を支払います。さらに総合病院の場合には、かかっている科(内科と整形外科、内科と眼科など)ごとに、一部負担金800円を支払います。 入院したときの一部負担金は? 入院の場合は、新しく改正された老人保健法により入院1日につき400円を退院するまで支払っていただくことになります。 ただし、人工透析および血友病で医療を受けている人で、町長が交付する「老人保健特定疾病療養受療証」を所持している方は、10,000円を限度とします。 なお、老齢福祉年金受給権者でその属する世帯の生計を主として維持する人が、町民税非課税(均等割非課税)の場合などで、町長が交付する「入院時一部負担金減額認定証」を所持する方の場合は1日300円で2カ月を限度とします。 |
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