国籍法・戸籍法の改正 国籍は父母両系主義に 昭和60年1月1日からです
| 資料グループ | 広報さしき 第87号(1984年12月) |
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| ページ | 17 |
| 発行年月日 | 1984/12/10 |
| 内容コード | G000000504-0029 |
| 記事内容 | 国籍法と戸籍法が改正され、昭和60年1月1日から改正されることになりました。その主な改正点は次のとおりです。 ▼父母両系主義の採用 これまでは、原則として生まれた時に父が日本人でなければその子は日本人になれなかったのですが、昭和60年1月1日からは生まれた時に父母の一方が日本人であれば、その子は日本人になります。 ▼二重国籍の防止・解消 父母両系主義を採用すると、二重国籍になる子が多くなります。例えば、韓国人夫、日本人妻の夫婦から生まれた子は、これまでは父親の韓国の国籍だけを取得しましたが、これからはこれに加えて母親の日本国籍を取得して二重国籍になります。 改正法は、このような二重国籍の増加に対処するため、新たに次のような二重国籍防止の制度を設けました。 (1) 国籍の留保制度の適用範囲拡大 国籍の留保制度というのは、例えば、米国やブラジルなどのように自国内で生まれた人に国籍を与えることにしている国で生まれたことにより二重国籍になった子は、日本の国籍を留保する届出をしなければ日本の国籍を失うという制度です。これまではこの制度は、米国などの生地主義国だけに適用があったのですが、改正法はその適用を広げて、広く海外において出生により二重国籍となった場合にすべて国籍留保の届出を必要とすることにしています。 (2) 国籍の選択制度の新設 この制度によれば、二重国籍者は、原則として22歳になるまでに日本の国籍か外国の国籍のいずれかを選択しなければなりません。日本の国籍を選択するには、外国の国籍を離脱するか、または「日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する」旨の宣言を市町村長に届け出ることによってなされます。 ▼帰化条件の改正 これまで、日本人と結婚した外国人の帰化条件は、その外国人が夫であるかで居住の条件など差異がありました。改正法では、これを同一にして、3年以上国内に居住していることが必要となります。このほか、帰化申請者本人に独立の生活能力が必要とされていましたが、改正法では、原則として、世帯単位で生活能力が判断されます。 ▼国際結婚をした人の氏の変更 外国人と結婚しても、結婚した日本人の氏が変わらないのはこれまでと同じですが、改正法は、その人が希望するときは、結婚の日から6ヵ月以内に市町村長に届出をすることによって外国人配偶者と同じ氏を名のることができます。 |
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