国民年金コーナー③ 母子年金

資料グループ広報さしき第74号(1983年4月)
ページ11
発行年月日1983/04/10
内容コードG000000491-0012
記事内容国民年金に加入している妻が、夫と死別して母子家庭になり、次の①②の要件を満たしているとき支給されます。

うけられる要件
①夫と死別したとき、18歳未満(2級以上の障害があるときは20歳未満)の子をかかえているとき。
② 妻の保険料をおさめている状況が、次のどれかにあてはまっていること。
 (ア) 最近の3年間の保険料をおさめていること。
 (イ) 最近の3年間の保険料をおさめているか、または免除をうけていること。
 (ウ) 保険料をおさめた期間が、15年以上であること など

年金額
 子1人の時=56万2千800円
 子2人の時=62万2千800円
 子3人以上の時=3人目から、1人2万4000円を加算。

母子加算 18万円(他制度から遺族年金が受けられないときに加算)

▽準母子年金
 国民年金に加入している祖母や姉が、生計の中心者である夫、男子たる子、父または祖父と死別して、18歳未満(2級以上の障害があるときは20歳未満)の孫や弟妹をかかえているとき支給されます。

うけられる要件
 祖母や姉の保険料をおさめている状況が、母子年金のときと同じ要件にあたっていること。

年金額
 母子年金と同じ。

国民年金の保険料は、昭和 58年4月から1カ月につき 5、830円になりました。

保険料の納期限
保険料を納める期限は次のとおりとなっています。(区長徴収)
保険料は納期限内にキチンと納め年金権を確保しましょう。
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