国民年金コーナー③ 母子年金
| 資料グループ | 広報さしき第74号(1983年4月) |
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| ページ | 11 |
| 発行年月日 | 1983/04/10 |
| 内容コード | G000000491-0012 |
| 記事内容 | 国民年金に加入している妻が、夫と死別して母子家庭になり、次の①②の要件を満たしているとき支給されます。 うけられる要件 ①夫と死別したとき、18歳未満(2級以上の障害があるときは20歳未満)の子をかかえているとき。 ② 妻の保険料をおさめている状況が、次のどれかにあてはまっていること。 (ア) 最近の3年間の保険料をおさめていること。 (イ) 最近の3年間の保険料をおさめているか、または免除をうけていること。 (ウ) 保険料をおさめた期間が、15年以上であること など 年金額 子1人の時=56万2千800円 子2人の時=62万2千800円 子3人以上の時=3人目から、1人2万4000円を加算。 母子加算 18万円(他制度から遺族年金が受けられないときに加算) ▽準母子年金 国民年金に加入している祖母や姉が、生計の中心者である夫、男子たる子、父または祖父と死別して、18歳未満(2級以上の障害があるときは20歳未満)の孫や弟妹をかかえているとき支給されます。 うけられる要件 祖母や姉の保険料をおさめている状況が、母子年金のときと同じ要件にあたっていること。 年金額 母子年金と同じ。 国民年金の保険料は、昭和 58年4月から1カ月につき 5、830円になりました。 保険料の納期限 保険料を納める期限は次のとおりとなっています。(区長徴収) 保険料は納期限内にキチンと納め年金権を確保しましょう。 |
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