6つの税目が柱に 村民税・固定資産税・軽自動車税・村たばこ消費税・電気税・特別土地保有税
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| 発行年月日 | 1976/09/25 |
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| 記事内容 | <固定資産税> 固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称して固定資産といいます。 納める人 毎年1月1日現在、村内に土地家屋、償却資産を有する者 納める額 課税標準額の100分の1.4が税額です。但し課税標準額が土弛にあっては15万円、家屋にあっては8万円、償却資産にあっては100万円末満の場合は免税になります。 土地に対する課税の方法 宅地等○住宅用地(住居の敷地として使用しているもの1=住居の建床面の10倍の面積を限度とする) ※個人、法人が所有する200㎡以下の住宅用地1=小規模任宅用地=(200㎡を超えるものについては住居一戸につき200㎡まで)については、評価額の四分の一の額が課税標準額となります。 ※個人、本人が所有する上記以外の住宅用地=一般住宅用地=については、評価額の二分の一の額が課税標準額となります。 ○非住宅用地(店舗、事務所等に使用している敷地及び空地) ※法人及び個人の非住宅用地前年度課税標準額に対する51年度評価額の割合が1.1以上の場合は、負担調整後の価格が51年度課税標準額(但し上昇率1.1未満の場合は51年度評価格が当該年度価税標準額) 農地 当該農地に保る前年度分の課税標準額×上昇率に応ずる負担調整率が51年度課税標準額 家屋 理論評価額×負担調整率(木造0.417 非木造0.367)1=評価額×税率(千分の1.14)が税額、但し100㎡未満の住宅については新築後課税されることになった年度から三年度間、課税額から二分の一に相当する額を減額(二分の一課税) 償却資産 取引価額(評価額)から減価償却を減じた額が課税標準額 納める時期と方法 年四回、次の日程により各字公民館で徴収します。但し徴収日以外は役場窓口で徴収します。 第一期 4月1日~4月30日(51年度は5月1日~5月31日) 第二期 7月1日~7月31日 第三期 12月1日~12月31日 第四期 2月1日~2月末日 <軽自動車税> 軽自動車税の課税客体は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型自動車 納める人 毎年4月1日現在、村内に住所を有する所有者 納める額 ①原動機付自転車 総排気量50(CC)以下……年額650円 50CC~90CC以下……1000円 90CC~120CC以下……1300円 ②軽自動車 二輪のもの(側車付のものを含む)………年額2000円 三輪のもの……年額2600円 四輪以上のもの ○乗用のもの 営業用……年額5200円 自家用……5900円 ○貨物用のもの 営業用……年額2900円 自家用……〃3300円 ③小型特殊自動車及び二輪の小型自動車 農耕作業用自動車……年額1300円 その他のもの……〃3900円 二輪の小型自動車……3300円 納める時期及び方法 毎年4月11日から4月30日(51年度は5月1日から5月30日)までに役場窓口に納めます。 4月1日以後納税義務が発生した場合にはその都度村から発送される納税通知書によって定められた納期限内に納めることになります。 <村たばこ消費税> たばこ消費税は、たばこの消費に対し課す消費税です。 納める人 日本専売公社(実質上の担税者は消費者) 課税標準 課税標準の算定の基礎となる額(千本当り4.674円)に公社が小売人に売渡したたばこの本数を乗じて得た金額 納める額 課税標準に100分の18.1を乗じた額が税額 納める時期及び方法 所定の申告書により、毎月分をその翌月未日までに村に提出し、村が指定した金融機間に税額を納付する。 <電気税> 電気税は、電気の使用者を納税者とする消費税であります。 納める人…電気の使用者(電気事業者から電気の供給を受けて使用する一般需要者) 課税標準…電気1月の使用料金(但し1月の料金が2千円以下の場合免税) 納める額及び方法…課税標準× ①法の施行の日から昭和48年3月31日までの間……100分の1 ②昭和48年4月1日から翌年3月31日までの間……100分の2 ③昭和49年4月1日から同年12月31日までの間……100分の3 ④昭和50年1月1日から同年3月31日までの間……100分の2 ⑤昭和50年4月1日から翌年3月31日までの間……100分の3 昭和51年4月1日から翌年3月31日までの間……100分の4 昭和52年4月1日以降……100分の5 * 注…復帰特別措置法による負担調整 納める時期及び方法……特別徴収義務者(電気事業者)が電気料金とあわせて徴収し、毎月25日までに前月分を村に納付する。 <特別土地保有税> 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課します。 納める人……昭和44年1月1日以後に取得した土地の所有者(ただし、沖縄県に所在する土地については昭和47年4月1日)または昭和48年7月1日以後に取得した土地の取得者で基準面積5,000㎡(約1,500坪)以上有する者。 課税標準……取得価格-当該土地にかかる固定資産税の課税標準額(取得に対しては不動産取得税の課税標準額) 納める額……課税標準x 100分の3=取得に係る税額 100分の1.4=保有に係る税額 納める時期及び方法…… 取得に係る税額……①1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者-その年の2月末 ②7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者-その年の8月31日 保有に係る税額……1月1日において基準面積以上の土地を所有する者……5月31日 |
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