つみ

大分類万葉神事語辞典
分野分類 CB文学
文化財分類 CB学術データベース
資料形式 CBテキストデータベース
+項目名つみ;罪
+表記
TitleTsumi
テキスト内容記紀において高天原の秩序を乱したスサノオが犯した罪を祝詞(「六月晦大祓」)では天津罪とし、地上の人々が犯した罪を国津罪とする。右の罪に対して、本居宣長は罪とは必ずしも悪しき行為ではなく、穢れや禍といった憎むべき凶事すべてが罪なのであると説く。また、ツミという語はツツミ(包、障)と関連があり、ツツミは、ツツムの名詞形で、事故や障害の意から、ツミの意も禁止を破って神意の働きをさまたげたり、さえぎったりするわざの意と解することができる。万葉集に罪は3例。丹波大女娘子の歌(4-712)に、愛するあなたに逢えないのは、大神神社の神人が大事に祀っている神木の杉に手を触れた「罪」だろうかとあり、ここでは罰(ばつ)の意で用いられている。また、山上憶良は沈痾自哀文のなかで、私のこの重病はいったいどんな「罪過」を犯した結果なのかと述べている。この罪の概念は仏教思想によるものであり、因果応報の思想と結びついて、苦の報いを招く、非難されるべき行為の意である。一方、律として定められていた犯罪の種類とその刑罰があり、重罪としての八虐(謀反・謀大逆・謀叛・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義)が定められていた。万葉集には、安貴王の歌一首(4-534)と反歌(4-535)の左注に、安貴王が因幡の八上采女を娶ったことが「不敬之罪」にあたり、本郷に帰されたとある。
+執筆者大脇由紀子
-68730402009/07/06hoshino.seiji00DSG000556つみ;罪Tsumi記紀において高天原の秩序を乱したスサノオが犯した罪を祝詞(「六月晦大祓」)では天津罪とし、地上の人々が犯した罪を国津罪とする。右の罪に対して、本居宣長は罪とは必ずしも悪しき行為ではなく、穢れや禍といった憎むべき凶事すべてが罪なのであると説く。また、ツミという語はツツミ(包、障)と関連があり、ツツミは、ツツムの名詞形で、事故や障害の意から、ツミの意も禁止を破って神意の働きをさまたげたり、さえぎったりするわざの意と解することができる。万葉集に罪は3例。丹波大女娘子の歌(4-712)に、愛するあなたに逢えないのは、大神神社の神人が大事に祀っている神木の杉に手を触れた「罪」だろうかとあり、ここでは罰(ばつ)の意で用いられている。また、山上憶良は沈痾自哀文のなかで、私のこの重病はいったいどんな「罪過」を犯した結果なのかと述べている。この罪の概念は仏教思想によるものであり、因果応報の思想と結びついて、苦の報いを招く、非難されるべき行為の意である。一方、律として定められていた犯罪の種類とその刑罰があり、重罪としての八虐(謀反・謀大逆・謀叛・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義)が定められていた。万葉集には、安貴王の歌一首(4-534)と反歌(4-535)の左注に、安貴王が因幡の八上采女を娶ったことが「不敬之罪」にあたり、本郷に帰されたとある。557つみ罪大脇由紀子つ1
資料ID32166

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