自転車所有者証

収蔵番号6397
大分類仕事
中分類公共・交通
小分類行政・事務
資料名(ヨミ)ジテンシャショユウショウ
説明課税目的は道路破損負担金として、明治8年から国税化し、当初は自転車1台につき1ヶ月1円でした。明治29年には地方税へと移行し、廃止される昭和33年まで実施された。自転車税の徴税のため、自転車を所有するものは役場に登録申請をしなければなりませんでした。

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