駅逓所、行在所、中山久蔵

収蔵番号2-1-2-006
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小分類西部地区
説明(昭和40年頃)「明治天皇島松御昼行在所」の標柱は、昭和11年建立されました。終戦とともに史跡の指定は解除され、昭和43年に道指定の「島松駅逓所跡」として文化財の指定を受けた為、この標柱は敷地内の裏手に移動しました。

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