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手伝銭受取証

名称ヨミテツダセンウケトリショウ
時代江戸時代
解説手伝い金とは道路や橋の普請、江戸屋敷の火事の際等の臨時の出費に対して徴収した税金。藩士達も江戸勤番登りの際等に知行所から手伝金と称して徴収している。
銭四貫文御手伝銭慥受取□申候以上
申十月廿六日
大久保文吉
一郷ノ四郎右衛門
サイズ縦24.5*横10.4cm
地域
資料ID005TK00171

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