/2

文政三年御年貢金諸出金取立之事

名称ヨミブンセイサントシオトシミツグキンショシュツキントリタテノコト
時代江戸時代
解説年貢(ねんぐ)は、日本史上の租税の一形態。律令制における田租が、平安時代初期-中期に律令制が崩壊・形骸化したことにともなって、年貢へと変質したが、貢租(こうそ)という別称に名残が見られる。その後、中世・近世を通じて、領主が百姓(農民でなく普通の民をいう。)を始めとする民衆に課する租税として存続した。主に、米で納めるため、その米を年貢米(ねんぐまい)と呼ばれた。
記載内容:往来通證文之事
一拙寺檀中福之助与申者毘此度為伊勢参宮罷登候依之所々御関所無異儀御通可被下候為後證仍如件
奥州南部八戸
曹銅宗
東長寺印
文化九申年十一月十一日
諸國所々
御関所
御番衆中
サイズ
地域
資料ID003TK00165

PageTop