大規模災害と借地借家Q&A

分類記号4-A
内容分類ホウ
図書番号H0007732
図書内容■ 第1 借地関係
 ・Q1 地震によって建物が滅失した場合、借地権は消滅しますか。(p.2)
 ・Q2 借地上の建物が損傷した場合、借地人はこれを修理することができますか。(p.3)
 ・Q3 敷地が崩壊したり、地割れができた場合、誰が修繕、復旧する義務を負いますか。(p.4)
 ・Q4 借地権の対抗要件とは何ですか。(p.5)
 ・Q5 借地人が借地権の対抗要件を備えるには、どのようにしたらよいですか。(p.6)
 ・Q6 借地上の建物の登記によって対抗要件が認められていた場合において、建物が滅失したときには、対抗要件はどうなりますか。(p.7)
 ・Q7 地震売買とは何ですか。(p.8)
 ・Q8 建物の登記によって対抗要件が認められていた場合において、建物が滅失している間に底地が売買されて、その旨の登記がされたときには、借地人は借地権を底地の買主に主張することができますか。(p.9)
 ・Q9 建物が滅失している間に底地の売買が行われるという借地人の不安が強いのですが、その不安を解消する方法はないのですか。(p.10)
 ・Q10 借地人は、建物が滅失した場合、新しく建物を建築することができますか。できるとして、その手続はどのようにすればよいのですか。(p.12)
 ・Q11 借地人は、借地上の建物が滅失した場合、地代等の減額を請求できますか。(p.14)
 ・Q12 避難している間に他人が借地上に建物を建築していた場合には、借地人はその除去を請求することができるのですか。(p.15)
 ・Q13 借地上の建物に抵当権が設定されていた場合において、建物が滅失したときは、抵当権は、どうなるのですか。(p.16)
 ・Q14 借地上の建物に抵当権が設定されていた場合において、借地人が建物を再築したときは、旧建物の抵当権は、再建築物に及びますか。(p.17)
 ・Q15 借地上の建物に抵当権が設定されていた場合において、効用を失った建物を取り壊して建物を再築するときは、抵当権者との関係はどのようになりますか。(p.18)
 ・Q16 借地上の建物が借家であった場合において、建物が滅失したときは、借家関係はどのようになりますか。(p.19)
 ・Q17 借地上の建物が借家であった場合において、建物が滅失したことを理由として借地契約が合意解約されたときは、借家契約はどのようになりますか。(p.20)
 ・Q18 旧借地法の時代に設定された借地権に基づいて建築された建物が滅失したのですが、これを機会に定期借地権に切り換えることはできますか。(p.21)
■ 第2 借家関係
 ・Q19 借家にされていた建物が地震によって滅失した場合、借家権は消滅しますか。(p.24)
 ・Q20 建物の「滅失」とは、どのような状態をいうのですか。(p.25)
 ・Q21 借家が滅失したかどうかは、誰がどのように判断するのですか。(p.26)
 ・Q22 店舗用建物にテナントで入っていた場合、借家に当たるのですか。(p.27)
 ・Q23 地震により借家が滅失した場合でも、借家人は家主に賃料を払わなければならないのですか。(p.28)
 ・Q24 借家が損傷した場合には、誰が修理・修繕をすることになりますか。(p.29)
 ・Q25 家主が修理・修繕をしない場合、借家人はどうしたらよいのですか。(p.30)
 ・Q26 家主が修理・修繕をしない場合、借家人は賃料の支払いを拒絶することができますか。(p.32)
 ・Q27 修理・修繕に多額の費用がかかると予想される場合でも、家主は修理・修繕義務を負うのですか。(p.33)
 ・Q28 借家人が無断で修理・修繕をした場合、家主は借家契約を解除できますか。(p.34)
 ・Q29 借家の一部が滅失した場合、賃料の減額を請求することができますか。(p.35)
 ・Q30 災害による避難命令に従って借家を退去した場合でも、賃料を支払う必要がありますか。(p.36)
 ・Q31 借家が滅失した場合には、敷金の返還を請求することができますか。(p.37)
 ・Q32 借家が滅失した場合には、権利金の返還を請求することができますか。(p.38)
 ・Q33 借家が滅失した場合、保証金の返還を請求することができますか。(p.39)
 ・Q34 借家が損傷を受けたので退去したいのですが、どのような手続をとればよいのですか。(p.40)
■ 第3 罹災都市借地借家関係
 ・Q35 罹災都市借地借家臨時処理法は、どのような法律ですか。(p.44)
 ・Q36 罹災都市法は、どのような場合に適用されるのですか。(p.45)
 ・Q37 罹災都市法は建物が災害によって滅失した場合にのみ適用されるのですか。(p.46)
 ・Q38 災害のため「滅失」した建物とは具体的にはどういう建物ですか。(p.47)
 ・Q39 これまで政令が制定された事例には、どのようなものがありますか。(p.48)
 ・Q40 今回の震災に対して罹災都市法を適用した経緯はどうであったのですか。(p.49)
 ・Q41 罹災都市法の要点は何ですか。(p.50)
 ・Q42 罹災都市法においては、借家人はどのような保護を受けるのですか。(p.51)
 ・Q43 罹災都市法においては、借地人はどのような保護を受けるのですか。(p.52)
 ・Q44 仮設住宅に移り住んだ場合には、罹災時の借地・借家契約は終了してしまうのですか。また、罹災都市法の適用も受けられなくなるのですか。(p.53)
 ・Q45 罹災借家人から優先的借地権等を譲り受けることはできるのですか。(p.54)
 ・Q46 借家人が罹災都市法によって取得する借地権には旧借地法が適用されるのですか、借地借家法が適用されるのですか。(p.55)
 ・Q47 借家人が罹災都市法二条により借地権を取得することができるのは、どのような場合ですか。(p.56)
 ・Q48 罹災都市法二条により申出人と土地所有者との間に土地賃貸借が成立したときの法律関係は、どのようになるのですか。(p.58)
 ・Q49 罹災都市法二条の建物の借主が借地権の申出をするには、誰に対してすればよいのですか。土地の所有者が代わった場合はどうすればよいのですか。(p.60)
 ・Q50 借家人が罹災都市法によって借地権の設定を申し出ることができないのは、どのような場合ですか。(p.61)
 ・Q51 借家人が土地の所有者の所在が分からなかったことから、無断で建物を建築した場合には、借地権の設定を申し出たことになりますか。(p.62)
 ・Q52 罹災都市法二条一項ただし書きに規定する「権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」というのは、どのような場合ですか。(p.63)
 ・Q53 罹災都市法二条一項ただし書きに規定する「土地に建物を築造するについて許可を必要とする場合」というのは、どのような場合ですか。(p.64)
 ・Q54 転借人は罹災都市法二条・三条の申出をすることができますか。(p.65)
 ・Q55 土地所有者が借家人の申出があるまでに第三者に借地権を設定した場合、借家人はどうすれば借地権を取得することができますか。(p.66)
 ・Q56 借家人が罹災都市法二条の申出により定期借地権を取得することはできないのですか(p.67)
 ・Q57 借家人の借地権の取得の有無について争いが生じた場合には、どのような手段を講じることができますか。(p.68)
 ・Q58 罹災都市法二条に規定する借家人の権利は、法的にはどのような性質の権利ですか。(p.69)
 ・Q59 罹災都市法二条一項本文にいう「他の者に優先して」とはどういう意味ですか。(p.70)
 ・Q60 罹災都市法二条三項にいう、土地所有者が申出を拒絶できる場合の「正当な事由」とは、どのような場合がこれに当たるのですか。(p.71)
 ・Q61 罹災都市法二条によって借家人が借地権を取得した場合には、どのような建物を建てることができるのですか。(p.72)
 ・Q62 借家に数人の借家人がいた場合には、そのうちの一人でも罹災都市法二条所定の権利を行使することができますか。(p.73)
 ・Q63 借家に数人の借家人がいた場合において、そのうちの複数の借家人が罹災都市法二条所定の権利を同時に行使したときには、どのような法律関係となるのですか。(p.74)
 ・Q64 罹災都市法二条によって設定される借地権の存続期間は、何年ですか。(p.75)
 ・Q65 罹災都市法二条による借地権には、借地借家法の更新に関する規定の適用があるのですか。(p.76)
 ・Q66 罹災都市法二条による借地権を主張するためには、対抗要件を備えることが必要ですか。(p.77)
 ・Q67 罹災都市法二条による借地権が成立する時期は、いつですか。(p.78)
 ・Q68 罹災都市法二条によって借家人が取得できる借地の範囲は、どの範囲ですか。(p.79)
 ・Q69 借家人と土地所有者との間で定めるべき借地条件には、何がありますか。(p.80)
 ・Q70 借地権設定のための「権利金」は、どのようにして定めることができますか。(p.81)
 ・Q71 罹災都市法二条により借地権を取得するための借家人の手続は、どのようにしたらよいのですか。家主が申出を承諾しない場合にはどうですか。(p.82)
 ・Q72 借地人であっても、罹災都市法を適用する政令の施行前において対抗要件を具備することなく借地上に建物を所有していた者または臨時の設備の設置等の一時使用の目的で借地をしていた者がある場合(p.84)
 ・Q73 借家人が罹災都市法二条により借地権を取得した後、第三者が借地に建物を建築した場合、どのような対抗手段をとることができますか。(p.85)
 ・Q74 罹災都市法二条と三条の違いは何ですか。(p.86)
 ・Q75 罹災都市法三条によって借家人が借地権の譲渡を受けることができる場合とは、どのような場合ですか。(p.87)
 ・Q76 借家人が罹災都市法によって借地権の譲渡を申し出ることができないのは、どのような場合ですか。(p.89)
 ・Q77 借地権譲渡のための「相当の対価」はどのようにして定めることができますか。(p.90)
 ・Q78 罹災都市法四条の趣旨はなんですか。罹災都市法三条の規定によって借家人が借地権の譲受を受けたことが認められる場合であっても、賃貸人である土地の所有者の承諾が必要ですか。(p.91)
 ・Q79 借家人が罹災都市法三条による借地権の譲渡を受けたことについて同法四条所定の通知を怠った場合でも、右譲渡は有効ですか。(p.92)
 ・Q80 罹災都市法二条の規定によって成立する借地権の存続期間は何年になるのですか。(p.93)
 ・Q81 罹災都市法二条または三条による借地権の成立または譲受の後に借家人が土地の使用を開始しなかった場合には、その借地権はどうなるのですか。(p.94)
 ・Q82 罹災都市法六条の趣旨は何ですか。(p.95)
 ・Q83 罹災都市法八条の趣旨は何です。(p.96)
 ・Q84 罹災都市法一〇条はどのような趣旨の規定なのですか。借地上の建物が滅失した場合には、借地権の対抗要件はどのようになるのですか。(p.97)
 ・Q85 罹災当時の借地権の存続期間が一〇年未満の場合には、存続期間はどうなるのですか。(p.98)
 ・Q86 罹災都市法一一条の期間終了後の更新に借地借家法の適用があるのですか。(p.99)
 ・Q87 罹災都市法一二条および一三条の規定の趣旨は何ですか。(p.100)
 ・Q88 借家人が罹災都市法一四条に基づいて借家権を主張できるのは、どのような場合ですか。(p.101)
 ・Q89 土地の所有者が従来の住宅とは別のオフィスビルを建築した場合には、借家人は、罹災都市法一四条の規定に基づき優先的借家権を主張することができますか。(p.102)
 ・Q90 借家人が罹災都市法十四条によって借家権の譲渡を申し出ることができないのは、どのような場合ですか。(p.103)
 ・Q91 建物所有者が借家人の申出を拒絶できる正当な事由として、どのような場合がありますか。(p.104)
 ・Q92 借家人が優先的に取得する借地権、借家権の賃貸借条件に争いがある場合には、どのような手段を講じることができるのですか。(p.105)
 ・Q93 数人の借家人が優先的な借地権、借家権を主張した場合には、どのようになるのですか。(p.106)
 ・Q94 借家人と土地の所有者、借地人等との間で優先的な借地権、借家権の成否、内容等に紛争が生じた場合、どの裁判所にどのような申立てを行うことができるのですか。(p.107)
 ・Q95 借家人と土地の所有者、借地人等との間で優先的な借地権、借家権の成否、内容等に紛争が生じた場合、調停手続を利用することができませんか。(p.108)
 ・Q96 非訟事件手続法による手続はどのようなものですか。(p.109)
 ・Q97 民事調停の手続はどのようなものですか(p.110)
題名大規模災害と借地借家Q&A
題名読みだいきぼさいがいとしゃくちしゃくやQ&A
発信者・発行者(社)商事法務研究会
発信者・発行者読みしゃだんほうじんしょうじほうむけんきゅうかい
版次初版
頁数121
サイズ210
背表紙1
背表紙の特徴
背表紙の色
情報メディア分類図書
和洋区分
記述言語日本語
キーワード借地権 借家関係 法律

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