指定有形文化財(書跡) 太政官布告高札 五榜の掲示 第五札
太政官布告高札 五榜の掲示 第五札
| 資料番号 | 03-TRG-書14-04 |
|---|---|
| 資料名(ヨミ) | ダジョウカンフコクタカフダ ゴボウノケイジ |
| 資料詳細 | 板木墨書 |
| 資料形態 | その他 |
| 解説 | この高札は、旧鶴形小学校に残されていたものである。 明治政府は、慶応四年(1868)三月一五日に「五榜の掲示」と称する人民の守るべき条々を示した。五枚の札にそれぞれ一条ずつ示したので五榜の掲示という。第一札は五倫の道を正しくすべきこと、第二札は徒党・強訴・逃散を禁ずること、第三札はキリスト教の禁止で、この三札を永世の定法とした。第四札は外国人に危害を加えないこと、第五札は士民の本国脱走の禁止で、この二札を覚札と称して臨時の布令とした。 このうち第三札は失われており、それ以外の四枚の高札が現存している。高札の日付は明治二年(1869)六月となっていて、政府が発布した日より一年余も遅れている。このことは当時戊辰戦争や版籍奉還をはさんで世情の混乱が収まらず、中央政府の指令も地方へは届きにくかった、という事情によるものであろう。そのことをこの高札は如実に物語っているといえよう。 |
| 参考文献 | 『能代市の文化財 第三集』(1990.3 能代市教育委員会) |
| 内容 | 覚 王政御一新ニ付而者 速ニ天下御平定万民安堵ニ至り 諸民其所を得候よふ 御領家被為在候ニ付 此折柄天下浮浪之者有之候様ニ而ハ不相済候 自然今日之形勢を伺ひ 猥りに士民とも本国を脱走等致候儀 堅く被差留候 万一脱国之者有之不埒之所業致候上ハ 主宰之者越度たるへく候 尤此御時節ニ付 無上下 皇国之御為又ハ主家之為 筋等存込建言致候者ハ 言路を開き公正之心を以 其旨趣を宣尽させ 依頼太政官代江も可申出被仰出候事 但今後總而 士奉行人ハ不申及農商奉行人に至迠相抱候節ハ 出處得と相糺し可申 自然脱走之者相抱ひ不埒出来御厄害ニ立至り候節ハ 其主人之越度たるへく候事 三月日 太政官 右之趣被仰出之間堅可相守之もの也 明治二巳六月 |
| 寸法 | 横2230×縦440×厚さ37 |
