指定有形文化財(書跡) 太政官布告高札 五榜の掲示 第四札
太政官布告高札 五榜の掲示 第四札
| 資料番号 | 03-TRG-書14-03 |
|---|---|
| 資料名(ヨミ) | ダジョウカンフコクタカフダ ゴボウノケイジ |
| 資料詳細 | 板木墨書 |
| 資料形態 | その他 |
| 解説 | この高札は、旧鶴形小学校に残されていたものである。 明治政府は、慶応四年(1868)三月一五日に「五榜の掲示」と称する人民の守るべき条々を示した。五枚の札にそれぞれ一条ずつ示したので五榜の掲示という。第一札は五倫の道を正しくすべきこと、第二札は徒党・強訴・逃散を禁ずること、第三札はキリスト教の禁止で、この三札を永世の定法とした。第四札は外国人に危害を加えないこと、第五札は士民の本国脱走の禁止で、この二札を覚札と称して臨時の布令とした。 このうち第三札は失われており、それ以外の四枚の高札が現存している。高札の日付は明治二年(1869)六月となっていて、政府が発布した日より一年余も遅れている。このことは当時戊辰戦争や版籍奉還をはさんで世情の混乱が収まらず、中央政府の指令も地方へは届きにくかった、という事情によるものであろう。そのことをこの高札は如実に物語っているといえよう。 |
| 参考文献 | 『能代市の文化財 第三集』(1990.3 能代市教育委員会) |
| 内容 | 覚 今般王政御一新に付 朝廷之御條理を追い 外国御交際之儀被仰出 諸事於朝廷直ちに御取扱被為成 万国之公法を以條約御履行被為在候 付而者全国之人民叡旨を奉戴し 心得違無様被仰付候 自今以後猥りに外国人を殺害し或不心得之所業致候ものハ 朝命ニ悖り御国難を醸成シ候のみならず 一旦御交際被仰出候各国に対し 皇国之御威信も不相直次第甚以不届至極之儀ニ付 其罪之軽重に随ひ 士列之者と雖も削士籍至当之典刑に被取上候条 銘々奉朝命猥りに暴行之所業無之様被仰出候事 三月 太政官 右之趣被仰出之間堅可相守之もの也 明治二巳六月 |
| 寸法 | 横2247×縦440×厚さ32 |
