指定有形文化財(書跡) 太政官布告高札 五榜の掲示 第二札

太政官布告高札 五榜の掲示 第二札

資料番号03-TRG-書14-02
資料名(ヨミ)ダジョウカンフコクタカフダ ゴボウノケイジ
資料詳細板木墨書
資料形態その他
解説この高札は、旧鶴形小学校に残されていたものである。
明治政府は、慶応四年(1868)三月一五日に「五榜の掲示」と称する人民の守るべき条々を示した。五枚の札にそれぞれ一条ずつ示したので五榜の掲示という。第一札は五倫の道を正しくすべきこと、第二札は徒党・強訴・逃散を禁ずること、第三札はキリスト教の禁止で、この三札を永世の定法とした。第四札は外国人に危害を加えないこと、第五札は士民の本国脱走の禁止で、この二札を覚札と称して臨時の布令とした。
このうち第三札は失われており、それ以外の四枚の高札が現存している。高札の日付は明治二年(1869)六月となっていて、政府が発布した日より一年余も遅れている。このことは当時戊辰戦争や版籍奉還をはさんで世情の混乱が収まらず、中央政府の指令も地方へは届きにくかった、という事情によるものであろう。そのことをこの高札は如実に物語っているといえよう。
参考文献『能代市の文化財 第三集』(1990.3 能代市教育委員会)
内容 定
何事によらずよろしからざる事に 大勢申合候を ととうととなへ ととうして 志いてねがひ事くわたつるを こうそといひ あるひハ申合せ 居町居村をたちのき候を てうさんと申 堅く御法度たり 若右類之儀これあらば 早々其筋の役處え申出べし 御ほふび下さるべく事
慶応四年三月日 太政官
右之趣被仰出之間堅可相守之もの也
明治二年六月
寸法横1990×縦425×厚さ37

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