江戸の里神楽

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江戸の里神楽

資料番号国No.002
大分類指定文化財
中分類国指定
小分類重要無形民俗文化財
時代・時期応安6(1373)年~
指定年月日1994/12/13
種別民俗芸能
資料解説国指定重要無形民俗文化財である「江戸の里神楽」は、初代の山本権律師弘信が室町時代初期の応安6(1373)年に創始し、山本家の近くにあった国安神社で神楽を舞ったのが始まりとされています。神楽の演目は、江戸時代中期で50座、後期で100座を超えていたと言われます。明治7(1874)年には里神楽の天覧(天皇の前で舞うこと)が行われ、演目の考査によって25座の演目が許可されました。以後の里神楽の基本として受け継がれています。現在は毎年8月下旬の穴澤天神社例大祭などで奉納されます。

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