浦安村海苔業組合規約

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浦安村海苔業組合規約

作成年月日(和暦)(明治33年06月01日より施行)
作成者・差出人浦安村水産事務所
形態
資料群名長野覚家文書
文書番号5-0-14
公開解説明治31年(1898)、千葉県水産会の事業として、浦安沖の漁場で海苔養殖を行う許可を得ることができ、浦安での海苔養殖が本格的に始まった。村では生産性を高めるために、「浦安村海苔業組合」を結成して、海苔養殖に従事する漁業者を組合に加入させた。海苔養殖者が一致して協力しあい、不正の所業を行わな
いよう守るべきルールが規約としてまとめられた。この規約の有効期限は、明治33年6月1日から10年間と定められている。
明治34年(1901)に我が国初の漁業に関する法律「漁業法」が制定されると、この法に基づいて、浦安でも海面使用の許可申請が行われ、明治35年(1902)、浦安沖に海苔養殖場7万坪と貝養殖場8万坪の使用許可を得ると、海苔養殖を行う漁業者が急速に増加し、浦安の基幹産業として発展していった。

大きさ 縦13.2cm×横26.5cm
キーワードテーマ展示室展示中 海苔 テーマ展示室展示中

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