浦安村海苔業組合規約
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浦安村海苔業組合規約
作成年月日(和暦) | (明治33年06月01日より施行) |
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作成者・差出人 | 浦安村水産事務所 |
形態 | 綴 |
資料群名 | 長野覚家文書 |
文書番号 | 5-0-14 |
公開解説 | 明治31年(1898)、千葉県水産会の事業として、浦安沖の漁場で海苔養殖を行う許可を得ることができ、浦安での海苔養殖が本格的に始まった。村では生産性を高めるために、「浦安村海苔業組合」を結成して、海苔養殖に従事する漁業者を組合に加入させた。海苔養殖者が一致して協力しあい、不正の所業を行わな いよう守るべきルールが規約としてまとめられた。この規約の有効期限は、明治33年6月1日から10年間と定められている。 明治34年(1901)に我が国初の漁業に関する法律「漁業法」が制定されると、この法に基づいて、浦安でも海面使用の許可申請が行われ、明治35年(1902)、浦安沖に海苔養殖場7万坪と貝養殖場8万坪の使用許可を得ると、海苔養殖を行う漁業者が急速に増加し、浦安の基幹産業として発展していった。 大きさ 縦13.2cm×横26.5cm |
キーワード | テーマ展示室展示中 海苔 テーマ展示室展示中 |